逮捕・勾留された人との面会について
逮捕・勾留された人との面会
逮捕・勾留された人との面会について
ご家族等が逮捕・勾留された際に面会できるのでしょうか。
まず、逮捕段階なのか、勾留段階なのかで分けて考える必要があります。
逮捕→勾留の順番で進みます。
通常は、身柄拘束されて1,2日で勾留段階へと移ります。
逮捕後「勾留決定前」の被疑者は、そもそも弁護人又は弁護人となるとする者以外の者とは、一律に面会が許されていません。刑事訴訟法209条が同法80条を準用していないことから、このように解されています。
勾留決定後については、接見禁止決定が出されていない場合、面会が可能です。
接見禁止決定が出されている場合、そのままでは面会できない状態が続きます。
事情によって、ご家族等身近な人のみ禁止の解除が認められ、面会が可能になる場合もあります。