逮捕後の流れ
逮捕後の流れ
刑事事件の流れ(捜査開始から全体)
刑事事件発生後、捜査から刑事裁判、不起訴等の全体の流れは概ね以下のようになります。
捜査開始 | ||
任意取調 | ||
逮捕・身柄付送致 | ||
勾留・勾留延長 | ||
不起訴・起訴猶予保釈 | ||
起訴 | 略式(罰金)・釈放 | |
公判請求(保釈請求) | ||
公判 | ||
判決 | 執行猶予・保釈 | |
実刑 |
逮捕・身柄付送致
警察による逮捕の場合、48時間以内に、事件を検察官に送るか釈放しなければなりません。
勾留・勾留延長
検察官が勾留請求をした場合、裁判所により最大10日間の勾留決定がされる可能性があります。また、捜査の状況により、+10日間の勾留延長がされる場合もあります(一部の罪の場合、もうちょっと長い)。
起訴・不起訴・起訴猶予・罰金の判断
勾留期間の満期までに、検察官が、どのような処分をするか決めることになります。起訴猶予等により釈放するのか、起訴するのか、起訴するにしても、公判請求(通常の刑事裁判)か、略式裁判(罰金)か、また一部の罪については即決裁判手続を使うか、などを決めることになります。
被疑者弁護の場合、この時期までに示談を成立させたり、情状面の証拠を提出するなどして、検察官に対して、被疑者にとって有利な解決をするよう求めていきます。
不起訴、起訴猶予、罰金などの場合には、身柄拘束されていても、この時点で釈放されます。
公判請求
検察官により、公判請求された場合には、その後、裁判手続が進められます。
保釈請求が可能となるのは、これ以後です。
また、被疑者段階で弁護人が付いていない場合、多くの事件で、国選弁護人の選任手続がおこなわれます。
保釈がされない場合、通常は、公判までに身柄が拘置所に移されます。
公判
刑事裁判手続です。
起訴された事実を認めているかどうか、即決裁判手続かどうか、裁判員裁判手続かどうかで、若干流れは変わります。
裁判員裁判事件等の場合、公判までに公判前整理手続がおこなわれます。
判決
判決において、罰金刑や懲役刑・禁固刑でも執行猶予が付いた場合には、釈放されます。
実刑判決の場合、控訴しないと、刑務所に行くことになります。
不服がある場合には14日以内に控訴する必要があります。