勾留決定に対する準抗告
よくある質問(FAQ)
10日間の勾留を縮める方法はありませんか?
刑事事件で逮捕されると、その後、10日間の勾留がされ、長期間身柄拘束が続くケースが多いです。
10日間の勾留は、延長されることもあります。
2013年の検察統計によると、全国で、
勾留が認められた件数が10万9686件、
勾留請求が却下された件数が1790件、です。
この数字だけを見ると、検察官が勾留請求をすると、98パーセント以上が勾留を認めていることになります。
何もせずに、この日数が縮むのは、期限前に検察官の捜査が終わったようなケースですが、せいぜい1、2日です。多くの事件は、最終日に起訴・不起訴の判断がされます。
勾留の日数をもっと縮める方法はないのでしょうか。
勾留の決定が出されてしまった場合の対策は、
・勾留の取り消し
・準抗告
があります。
また、これらの申立に役立つ可能性がある手続に、勾留理由開示があります。
取り消しや準抗告が認められれば、釈放されます。
ただ、勾留の取り消しや準抗告を認めてもらうのは、かなりハードルが高いのが現実です。
勾留自体は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあれば、比較的、簡単に認められてしまいます。
その決定を覆すには、これらのおそれがないと理解してもらわなければなりません。
捜査の状況から証拠隠滅のおそれがないことや、身元引受人の確保、逃げない事情(定職、定住など)を主張していくことになります。
このような個別事情のほか、犯した罪の重さも影響します。
殺人罪の容疑であれば、重い罪ですので、逃げそう。
条例違反の容疑であれば、そこまで重くないので、逃げなさそう。
というイメージです。
ご家族が勾留されたときに、そこまで重くない罪であり、逃げない事情がある場合には、弁護人に依頼して、準抗告をしてもらうことも検討に値するのではないでしょうか。
もちろん、勾留が認められる前に動いた方が、勾留されない確率は高まります。