執行猶予
よくある質問(FAQ)
どのような場合に執行猶予判決が出されますか?
執行猶予とは、犯罪をして判決を言い渡される際、その執行猶予期間に他の事件をおこさなければ、刑の言渡しがなかったことになる制度です。
たとえば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決の場合、3年間の執行猶予期間中、事件をおこさなければ、懲役1年には行かなくて良いという内容です。
この執行猶予期間は、社会で普通に生活できます。
では、法律上、どのような場合に執行猶予になりうるのでしょうか。
刑法25条1項で執行猶予になる要件は次のものです。
1 今回、言い渡される刑が3年以下の懲役(もしくは禁錮)か、
または50万円以下の罰金であること
2 情状があること(裁判官の裁量)
3 次のどちらか
・前に禁錮・懲役刑に処せられたことがない
・禁錮・懲役刑になったことはあるが、その刑の執行が終わって(執行の免除も含む)から5年以内にあらたに禁錮・懲役刑に処せられていない
つまり、今回の事件で言い渡される刑が3年を超えるような懲役刑の場合には、そもそも執行猶予はムリです。
また、過去5年の間に、禁錮・懲役刑に処せられたことがある場合も、執行猶予はムリなのです。
「前に禁錮・懲役刑に処せられたことがない」
「前に」というのは、執行猶予を言い渡そうとする判決の言渡し前に、という意味です。
前の罪と今回の罪の前後は問題になりません。
控訴するなどして上訴審が判決の言渡しをする際には、その言渡し時期が基準になります。
たとえば、1審の判決言渡し時点では、保護観察付きの執行猶予中のため実刑判決が言い渡されたケースでも、上訴審の判決言渡し時点において、執行猶予期間が経過している場合には、あらためて執行猶予とすることもできます。
「禁錮・懲役刑に処せられた」とは、この内容の確定判決を受けたことを言います。
刑罰に処せられたという意味ではありません。
執行猶予判決でも「処せられた」にはあたります。
ただ、執行猶予判決の場合、執行猶予期間が過ぎた場合には、言渡しの効力が失われます(刑法27条)。この場合、「処せられた」ことがない、となります。
刑の執行が終わってから5年以内にあらたに禁錮・懲役刑に処せられていない
「執行が終わった」とは、現実に刑の全部の執行を受けた場合のほか、仮出獄を取り消されずにその期間満了になった場合も含まれます。
未決勾留日数が刑に満つるまで算入されたときは、その裁判の確定で刑の執行が終わったことになります。
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