逮捕後の弁護人
よくある質問(FAQ)
逮捕後の家族とのやりとりは?
逮捕・勾留後の家族との面会、差し入れ等について解説しておきます。
逮捕直後、本人も家族も混乱状態にあるのが通常でしょう。
差し入れや宅下げとは?
逮捕・勾留されている被疑者との物品のやりとりで、差し入れや宅下げという言葉が出てきます。
外にいる人から物品や書類を被疑者に渡すことを「差入れ」と言います。
逆に、被疑者から外にいる人に書類や物品を渡すことを「宅下げ」と言います。
物の受渡しはすべて、留置係を通します。
警察署でも拘置所でも、面会時には被疑者との間ではアクリル板等で遮られており、直接、受け渡しはできません。
留置場所で書面により申請します。
これは家族だけでなく、弁護人も同じです。
なお、現金・キャッシュカードなどの貴重品の場合、差入れ可能な時間が限られているので、事前に問い合わせた方が良いでしょう。金庫を管理する関係で、時間に制限があるものです。
弁護人と被疑者との間でやりとりするものは、名刺だったり、弁護人選任関係書類だったりします。
接見禁止解除
共犯者がいる事件や、内容を争っている事件などの場合、被疑者に対して接見禁止決定が付くことがあります。
これは裁判所の決定です。
接見禁止決定がなされた場合、弁護人のみ接見が認められ、家族や友人などは面会できないことになります。
このような接見禁止決定がなされることで、被疑者が不安になることも多いです。
接見禁止とあわせて、手紙等の差し入れが認められないこともあります。
このような接見禁止決定に対しては、争う方法として、準抗告があります。
また、正式な不服申立ではありませんが、接見禁止の全部又は一部解除の申立てをすることもあります。
これは、裁判所の職権発動を促すという性質です。
このように争う場合、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張したり、疎明資料を提出したりします。
事案によっては、家族については一部解除により面会が可能になるケースも多いです。
準抗告で全面的に争うより、解除の申立、特に家族についての一部解除を求めることで、被疑者の希望を叶えることができることも多いです。
家族や職場への連絡調整は?
被疑者と家族や職場の連絡が取れていない場合に、弁護人を通して連絡することもあります。
差し入れ等の希望事項や、業務の引き継ぎ事項などを伝えたいという希望も多いです。
突然の逮捕だった場合、被疑者は予想しない身体拘束により、家族や職場に何も連絡できていないことがほとんどです。
そのため、弁護人は、家族と連絡をとったり、見通しや手続を説明したり、連絡事項を伝えたりします。
特に、接見禁止がついている場合には、家族への連絡事項が重要なことも多いです。
被害者がいる事件では、被害弁償の方向性を家族に確認、協力依頼しなければならないことも多いです。
また、被疑者の身柄開放を求める場合には、身元引受けや監督の依頼、これらの書面を作成してもらうなどの必要があります。
職場対応に関しては、被疑者の意向、家族の意向でどうするか検討することになります。
身柄開放の時期を見込んで、職場に素直に話すのか等を検討することになります。
職場との直接のやりとりは、家族に調整してもらうことが一般的です。
検察官との交渉
逮捕された場合、ほとんどの事件では、警察から検察に送致されます。
その後、検察官が、被疑者の身柄拘束について、勾留請求するかどうか決めます。
このタイミングで、弁護人として選任されており、勾留の必要性がないような事件では、検察官に対し、勾留請求をしないよう交渉することもあります。
対応する検察庁の担当検察官を確認したうえで、間に合えば資料を揃え、意見書を出したり、交渉をします。
この時点で身元引受書が作成できていると良いです。
裁判所との交渉
検察官と交渉するものの、勾留請求されてしまうケースは多いです。
その場合、次は、裁判所が勾留するか判断します。
勾留について判断する裁判官に対しても、意見書などの資料を提出したり、面談を求めるなど交渉することもあります。
最近では、勾留請求が却下される事案も目立ってきており、検察官よりは裁判官との交渉を重視した方が良いと考えます。
裁判官は、勾留決定前に、被疑者に対する勾留質問を行います。
その前に、意見を伝えておきたいところです。
身柄解放の見通しは?
弁護人としては、事件の全体像が見えた段階で、身柄解放の見通しを立てます。
被疑者に前科前歴もないような場合で、比較的軽い犯罪であったり、示談が成立しているような場合には、処分保留で釈放されたり、不起訴となるケースもあります。
これに対し、実刑判決が見込まれるような事件の場合には、早期釈放は難しく、勾留延長も覚悟しなければならないことも多いです。
いわゆる不起訴には、起訴猶予(被疑事実の内容や、経歴、情状などを考慮して不起訴)と、嫌疑なし又は嫌疑不十分とがあります。
弁護人としては、事案を見て、これを目指すことが多いです。
勾留延長に対する活動は?
事案として、勾留がやむを得ない場合でも、勾留延長を争えるケースはあります。
検察官から、当初の勾留期間では足りないとし、勾留延長請求がされることもあります。
この場合、さらに10日間の身柄拘束がされることが多いです。
これに対し、弁護人としては、勾留延長請求前に、検察官と交渉し、勾留延長請求しないよう求めることもあります。
また、勾留決定時と同様、裁判官と交渉することもあります。
この際、延長するとしても、延長の期間を10日でなく、5日のように、少しでも減らすよう求めることもあります。
勾留延長決定がされた場合の勾留延長決定に対する準抗告をすることもあります。
この場合に、期間短縮が認められることもあります。
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