よくある質問
よくある質問(FAQ)
自首になる人、ならない人の違いとは?
自首になる人、ならない人の違いなど、刑法上の自首について解説します。
動画での解説はこちら
刑事事件の自首
刑事事件の自首についての解説です。
いたずらや不倫などの自白とは違い、刑事事件、犯罪を犯してしまって、それを警察に言う自首の話です。
自首するかどうか悩み、夢にまで出てきてしまう人はチェックしてください。
自首のメリット
まず自首に、どういうメリットがあるのかを解説していきます。
法律上は、自首をするとその効果としては刑を減軽することができるという規定になっています。
こちらが自首のメリットと言えるでしょう。
刑を減軽することができるとされていることから、自首すると罪が軽くなるのではないかと期待する人が多いと思いますが、「できる」とあるように、裁判官の裁量で減軽できるという任意の規定です。
必ず減軽されるという必要的なものではありませんので、この点は注意しましょう。
減軽とはなにかというと、法律上は減軽規定があります。
刑法68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
・・・と続きます。
例えば、死刑が法定刑の罪では死刑ではなくなる、懲役の有期刑も2分の1にするというような規定です。
繰り返しますが、このような減軽をするかどうかは、裁判官の任意です。
必要的減免の自首
自首については、このように、原則は、軽減できるという任意規定ですが、個別に例外規定があります。
法律上、必ず免除や刑を減軽するという規定がある犯罪類型があります。
例えば内乱予備罪。
内乱罪は、この国を覆すような罪ですが、その予備罪や幇助罪については、
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
とされ、免除されることになっています。
また、身代金目的の誘拐の予備罪。
刑法228の3で、身の代金目的略取等予備罪について、第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するとの規定があります。
こちらも、少なくとも減軽はされるという規定になっています。
このような例外的な規定がある場合を除いては、自首の減軽は、任意です。
減軽まで行かなくても刑は軽くなりそう
法律上の減軽までされなくても、刑が軽くなることを期待できるというメリットもあります。
少なくとも、自分から申告したのであれば、反省していると評価される可能性は高く、情状面として刑が軽くなる可能性は高いです。
法律で決められた明確な減軽ではないものの、量刑上軽くなる可能性は高いです。
身柄拘束される確率が下がりそう
さらに、逮捕や勾留という身柄拘束がされる確率が下がるメリットもあります。
自首をしたら必ず逮捕されるというわけでもないですし、自首をしなかったから逮捕されてしまうというわけでもありません。
これらは必ずしもリンクしませんが、自首をしているということは罪を認めているということなので、逃亡や証拠隠滅の恐れは低いと判断されやすくなります。
もちろん、罪の重さによりますが、同じ犯罪のなかでは、自首をしたほうが身柄拘束される確率は下がるはずです。
同様の趣旨で、身柄拘束されたとしても、起訴後に保釈が認められる確率は上がるでしょう。
自首とは?
次に、自首の定義が問題になります。
自首と認められるのはどういうものなのかという点です。
要件としては、
捜査機関に発覚前に
自発的に自己の犯罪事実を申告し、
訴追を含む処罰を求める行為
とあれます。
まず一つ目が捜査機関に対して申告という要件があります。
「捜査機関に対して」とは?
ここで言う捜査機関というのは検察官又は司法警察員と言われています。
司法警察員は、警察の人ですが、警察の中には司法警察員と司法巡査がいます。
巡査という言葉はよく聞くと思いますが、実務上は、巡査、巡査長、巡査部長という役職があります。
このうち、巡査長は、本来の階級とは異なるのですが、実務上ある役職です。
巡査部長は、試験に合格してなることができる階級です。
このうち、巡査部長以上が、法的には司法警察員になります。
巡査や巡査長は、司法巡査という立場となり、司法警察員とは違います。
司法警察員が基本的に刑事事件の捜査を行い、司法巡査はこれを補助する役割です。
必要があるときは、司法巡査にも、司法警察員の権限を与えることができるのですが、基本的には、このような分け方がされます。
自首の対象となる捜査機関は、司法警察員ですので、警察相手の場合、巡査部長以上に対して申告する必要があることはおさえておきましょう。
なお、こち亀でいうと主人公の両津勘吉は、巡査長、中川が巡査、大原部長が巡査部長だそうです。
仮に、司法巡査に対して自首をした場合でも、上司である巡査部長などに対して伝える義務があると捉えることもできるので、自首の着手いはなるだろうとは言われています。ただ、司法警察員の取扱までいかないと、自首は完了しないと言われますので、ご注意ください。
発覚前に自発的にするという要件
次に、発覚する前に自発的にするという要件です。
指名手配されたので、警察に行きました。
これは自首になりません。警察に発覚してしまっているので、要件を満たしません。
ただ警察に出頭しただけといえるでしょう。
ここでいう発覚は、犯人の確定です。事件自体はわかっていても、犯人がわからないというタイミングであれば、発覚前と認められます。
犯人が誰か特定はされていて、探されている段階で、もうこれは駄目だということで、自分から警察に行くというのは、自首にならないという話です。
また、自首は、自発的にする必要があります。
疑われ、取り調べを受け自白したというのは、自首になりません。
自発的かどうかは、客観的な状況などをみます。
こういう判例があります。
覚醒剤取締法違反での捜索差し押さえをされている段階で、部屋の捜索をされている際に、このままだと見つかるだろうということで、覚醒剤ではなく、拳銃を提出したという事件で、銃刀法違反の自首が成立するか争われた事件です。
裁判所は、自発的ではないとして自首を否定。
もう見つかる、というタイミングだったので、自発的ではないという判断です。
見つかるのは時間の問題だというときに申告しても、自発的の要求を満たさないことになります。
自己の犯罪事実を申告
自己の犯罪事実を申告するという要件があります。
この点について、虚偽の事実を申告した場合、どうなるのかという問題があります。
例えば殺人事件を犯してしまったのに、一緒に死のうとした、頼まれたなど嘱託殺人の事実を申告しても、犯罪事実としては違うということで、自首にならないとされます。
強盗殺人の罪で、嘱託殺人だ申告しても自首にならないとされた事例もあります。
次い、ここでは犯罪事実を申告ということが必要です。
事実ではなく、何らかの犯行をほのめかす程度の話では自首になりません。
自首の手続き
自首手続きについては、刑事訴訟法で告訴手続きの規定が一部準用されています。
刑事訴訟法で、警察側は自首調書を作ることなどとされています。
自首を受けた司法警察員の対応、自首事件の捜査については、犯罪捜査規範68条に書かれています。
第六十八条 自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
二 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
三 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。
自首の要件とも絡んで、自首をした場合には、このあたりをチェックされることになるでしょう。
自首のデメリット
最後に、自首のデメリット。
イメージはできると思いますが、デメリットとしてはやぶ蛇になってしまう点があります。
捜査が始まってるかどうかわからずに申告をするので、結果論として自首をしなければ捜査されなかった、何も責任を取らなくてよかったという事件もあるわけです。
これをデメリットといって良いかは微妙ですが、結果論として、こういう点があります。
自首と被害者対応の比較
犯罪の内容によっては、親告罪を代表とし、被害者の意向が重視されるような罪があります。
このような罪の場合、自首をするより被害者と示談交渉などを進めたほうが刑事責任を問われないこともあります。
親告罪であれば、被害者に刑事告訴をしないようにしてもらう、取り下げてもらう、という示談交渉の方が有利となる可能性が高いです。
犯罪によって、被害者のフォローを先行した方が良いケースもあるので、順番を間違えると、自首によって不利益を受けるということもあり得ます。
もちろん、法的には結果論としてデメリットがあるかもしれませんが、自分の心の、気持ちの問題として自首したいという考えは大事だと考えます。
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