よくある質問
よくある質問(FAQ)
少年法の改正ポイント(令和4年4月)は?
少年法が改正され、18、19歳の取り扱いが変わります。
施行は令和4年4月1日です。
少年法の改正(令和4年4月1日施行分)
令和3年5月21日に、「少年法等の一部を改正する法律」が成立しました。
少年法が改正されることになります。
公職選挙法の選挙権年齢の引下げ、民法の成年年齢の引下げがあり、18歳や19歳の取り扱いについて他の法律で変わることになったことから、少年法でも特別の扱いがされることになった改正です。
改正少年法では、18歳、19歳は、「特定少年」と呼ばれることになりました。
民法の改正法と同じ令和4年4月1日が施行日です。
特定少年の少年法での取り扱い
18、19歳の特定少年では、少年事件について、次のような取り扱いがされることになります。
原則逆送対象事件に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁鋼に当たる罪の事件を追加
保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならないとされた
ぐ犯をその対象から除外
検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は、原則として適用なし
特定少年のときに犯した罪により公判請求された場合には、推知報道の禁止に関する規定を適用しない
少年法における「少年」自体の定義は変わりませんでした。
公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたものの、少年法では、いまだ20歳基準となります。
つまり18歳、19歳も少年法では少年と取り扱われるものです。
もっとも、この年代が特定少年とされたわけです。
罰金以下の刑に当たる罪でも検察官送致
特定少年については、罰金以下の刑に当たる罪でも検察官送致決定の対象になりました。
少年法20条1項では、刑事処分相当という理由で検察官送致決定とする対象事件について「死刑、懲役又は禁鋼に当たる罪の事件」としています。
罰金以下の刑に当たる罪は除外されています。
罰金以下の罪は、比較的、軽微な事件と考えられています。そのため、刑事処分までは必要ないという前提で規定されています。
しかし、18歳、19歳の特定少年であれば、責任があるとされ、一律に刑事処分の対象から外すことまでは必要ないとされました。
原則逆送対象事件の範囲の拡大
少年事件では、原則逆送制度があります。
これは、重大な罪を犯した場合、少年であっても刑事処分が原則になるというものです。
今回の改正により、特定少年では、原則として逆送になる対象事件の範囲が拡大されています(62条2項)。
これまでは、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」が原則として逆送事件となっていました。
今回、拡大された範囲は、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁鋼に当たる罪」の事件とされています。
例えば、非現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪等も含まれるようになりました。
ただし、重大な犯罪でも、家庭裁判所が事案に応じた適切な処分ができるように「調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は、例外とされています。
原則逆送事件でも、調査官調査では、要保護性について十分調査を尽くすことが求められています。
全体的には、特定少年では検察官送致が増える見込みです。
特定少年に対する保護処分の特例
特定少年に対する保護処分は、 6月の保護観察処分、2年の保護観察処分、少年院送致処分とされています。
このうち、2年の保護観察では、保護観察の遵守事項に違反すると、家庭裁判所の決定で、上限1年の範囲内で少年院に収容することができるものとされています。
1年は上限とされていますが、家裁の裁判官の論文などでは、1年と設定することになるのではないかと指摘されています。
少年事件での保護処分は、成人犯罪の刑罰と比較し、少年の要保護性を重視して決められます。
そのため、万引、暴行罪などの成人の刑事事件では比較的軽いと言われる罪でも、少年院送致がされることがあります。要保護性の程度が高いと判断されると、少年院送致になるというもので、結果が予測しにくい性質です。
これに対し、民法上では成年となる特定少年に対しては、親の監護を離れるはずだという視点もあります。
特定少年に対する保護処分では、条文上「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において」しなければならないとされています。
ぐ犯による保護処分の対象からも除外されています。
特定少年について、このような明記がされた以上、今までの少年事件の処分結果よりは、成人犯罪の刑事事件の処分に若干、近づくのではないかと予想しています。
ただ、犯情の軽重は、あくまで上限の話なので、刑事処分と同様に考えてはいけない、今までと同様に要保護性を重視すべきだとも言われています。
特定少年に対する保護観察
6月の保護観察と2年の保護観察処分があります。
どちらも、保護観察所の長が、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、解除されます。
保護観察は、非行少年に対する社会内処遇の主要な方法とされます。一定の制限を受けながら、社会で更生する処分です。再犯、再非行を防ぎ、善良な社会の一員として自立し、更生することを期待する制度です。
6月の保護観察処分
6月の保護観察では、保護観察の遵守事項に違反した場合に少年院に収容する仕組みはありません。
これに対し、2年の保護観察処分では、少年院に収容される仕組みがあります。
6月の保護観察がされるのは、犯した罪が比較的軽微な場合とされています。
少年院に収容可能性のある保護観察では重いと判断される場合などには、6月の保護観察処分がされることになるでしょう。
なお、罰金以下の刑に当たる罪の事件では、6月の保護観察処分のみをすることができることとされています。
もともとの刑事罰が軽い場合には、少年院収容の可能性がある保護観察は望ましくないという価値観でしょう。
2年の保護観察
家庭裁判所は、2年の保護観察処分をする場合、同時に、「少年院に収容することができる期間」を定めなければ
ならないとされています。
2年の保護観察では、遵守事項違反があった場合に、少年院に収容することができます。
この収容期間の上限を決めることができるという内容です。
なお、少年院に収容することができる期間は、1年以下の範囲内で決めるものとされています。
少年院収容の手続きについて、保護観察所の長が、2年の保護観察処分を受けた特定少年が、遵守事項を守らず、その程度が重いと判断したときに家庭裁判所への申請ができるとされています。
家庭裁判所は、申請を受けて、少年院収容決定ができます。
この決定がされると、退院等まで保護観察は停止という扱いになります。
なお、これまでの少年院送致や、少年院における処遇内容、期間満了による出院等には基本的に変更はありません。
少年院送致
家庭裁判所は、少年院送致の保護処分をする際には、同時に 「少年院に収容する期間」を定めなければならないとされています。
これは、少年院に収容することができる期間の上限です。
なお、犯罪的傾向が矯正されていないことを理由とする少年院への収容継続は23歳に達するまでとされています。
この点からも、「少年院に収容する期間」の上限は3年とされています。
未決勾留日数の算入
特定少年については、未決勾留の日数の全部又は一部を、少年院収容期間に算入できるとされています。
未決勾留日数の算入は、成人の刑事事件で、実刑判決が出される場合に行われるものです。
判決が決まるまでに勾留されていた期間の一部を、懲役刑などに服したものとして、差し引くというものです。
たとえば、判決で、懲役2年という実刑判決が出されたとしても、同時に100日の未決勾留日数が算入された場合、刑務所に行く期間は、2年から100日を差し引いた期間となります。
判決前に、長すぎる身柄拘束がされている場合に、これを考慮する制度です。
ただ、本来、少年に対する保護処分は、少年の健全育成を目的としたもので、成人の刑事事件の未決勾留とは性質が違うものとされています。そのため、少年事件では、未決勾留日数を保護処分の日数に算入されない扱いです。
しかし、特定少年に対する保護処分では、犯した罪の責任という側面も増えるため、刑事罰に近い発想になっていきます。
裁判所の判断まで、長期間の時間がかかった場合には、少年院への収容期間に算入させても良いだろうという考えとなりました。
そこで、家庭裁判所の判断で、未決勾留等の日数を少年院収容期間に算入することができるようになりました。
推知報道の禁止例外
特定少年について、公判請求がされた場合、推知報道禁止規定が適用されないことになりました。
捜査中や、家庭裁判所の審判では、原則どおり、推知報道禁止が適用されます。
また、18歳以上であるかどうかの基準は犯行時です。
推知報道の禁止は、報道の自由を制約する例外的な規定であったり、犯罪被害者など他の事件関係者には報道の制限は全くないことや、特定少年が責任ある主体とされたことなどからして、特定少年の場合には、一律に推知報道を禁止する必要はないとされたものです。
とはいえ、報道があるとネット上に情報が残る可能性が高いことなどから、報道機関としては慎重に対応すべきという意見があります。
また、推知報道の禁止規定適用されないからといって、捜査機関が当然に公表するものではないと国会答弁がされています。
公開法廷でも配慮が求められます。
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