神奈川県青少年保護育成条例違反事件の刑事弁護事例
解決事例
神奈川県青少年保護育成条例違反で準抗告
厚木市内での神奈川県青少年保護育成条例違反事件の件です。
ご家族から逮捕だけではなく10日間の勾留がされてしまったということで相談を受けました。
10日間の身柄拘束がされてしまうと、家計がもたなくなるということで慌てて相談に来たようでした。
一度されてしまった勾留決定を取り消してもらうには、準抗告という方法があります。
勾留決定は、法律上、住所不定のほか、証拠を隠滅するおそれや、逃げるおそれがあると認めた場合にされます。これらがないという主張が通れば、準抗告が認められ、勾留の決定を取り消してもらうことができます。
ただ、一度出た決定を取り消すのはハードルが高いです。
今回は、
- 家族の身元引き受け
- 罪はそれほど重くないこと
- 定職についていること
などの事情を伝え、早期釈放を求めたところ、これが認められ、釈放となりました。
逮捕段階で家族が動き、最初の勾留の決定前に同じ事情を伝えられていたら、勾留の決定自体がされなかった可能性が高かったケースです。
その数日の差で、被疑者の人生が変わってしまうこともあります。
ご家族が逮捕された場合には、少しでも早く動いた方が良いです。