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無免許運転の事例

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解決事例

 

無免許運転の裁判事例

神奈川県央地域に住所がある60代男性からの相談でした。

知人の車を借りての無免許運転で道路交通法違反で逮捕・勾留された事件です。

家族との関係が、あまりうまく行っておらず身元引受人が当初いないという事案でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

交通白書によれば、平成30年には、道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は598万5,802件。

最高速度違反が123万7,730件

酒酔い・酒気帯び運転が2万6,602件

無免許運転が1万9,413件とされています。

年間2万件程度ある事件です。

もちろん、人身事故を起こして、それを含めて刑事裁判になるというケースもあります。

任意保険にも加入していないことから、人身事故の程度によっては賠償もできず、厳しい判決が見込まれる事件です。

 

無免許運転の量刑

無免許運転の量刑としては、初犯であれば罰金となることが多いですが、罰金前科があると、禁錮刑等の求刑がされ、執行猶予がつくということが多いです。

すでにそのような前科がある場合には、実刑判決というケースもあります。

前回の事件からの経過年数や今回の事件の運転態様、常習性にもよりますが、4,5月程度、重いと禁錮7月程度の実刑判決ということが多いでしょう。

求刑では10月程度ということもあります。

 

無免許運転の刑事裁判のポイント

事故ではなく、被害者が出ていない、事実に争いがない事件では、再犯可能性がポイントになります。

生活環境等から、今後の運転の可能性を検討します。

車が必要であれば、一定期間後に免許を正式に取得するという方向で考えるのか、または、車を使わないで生活するという環境に調整するのか、という話になります。

 

何回目かという場合には、本人の意志だけで止められるとは限らず、家族など周囲の人のフォローがあるかどうかもポイントになるでしょう。

情状証人による証言により、監督体制が認められると良いです。

 

今回のケースでは、家族による証言は難しく、友人が身元引受人となりました。

保釈申請ができる環境にもなく、身柄拘束が続いたままの公判期日となりました。

 

同種前科がなかったため、罰金30万円の判決となりましたが、未決勾留による換算がされ、実際の納付は不要という扱いになりました。

その後、家族とも調整ができたという事案です。

 

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