事案
共犯者とともにひったくりをし、被害者に全治約2週間の怪我を負わせる。傷害名が重く、別件で窃盗罪あり。
強盗致傷罪により逮捕・勾留。
弁護活動
勾留後に弁護人として選任。
強盗致傷罪により起訴された場合、裁判員裁判になることから、早期に共犯者の弁護人と連絡をとり、被害者に接触し、示談交渉。
身元引受人の確保、以前の雇用主からの事情聴取など情状弁護活動。
示談を成立させ、減刑嘆願書の取得に成功。
結果
起訴罪名が、強盗致傷罪から窃盗・傷害に落ちる。
別件窃盗罪での追起訴あり。
判決は、懲役3年、執行猶予5年。