
刑事裁判の流れ
刑事裁判の流れ
刑事手続の流れ(第1回公判)
争いがない事件の刑事裁判・第1回公判期日の流れは、概ね以下のようになります。
第1回公判期日の流れ (争いがない事件)







本人確認・黙秘権告知
公判の最初に、裁判所に来ている人が被告人本人であるかの確認や、言いたくないことは言わなくても良いという黙秘権の説明があります。
起訴状朗読・認否
検察官が、どのような罪で訴えているのか、起訴状を読み上げ、これを認めるのか争うのか、被告人側の主張を明らかにします。
検察官証拠提出
検察官が、起訴状よりも細かい主張である冒頭陳述をし、供述調書などの書面を証拠提出してきます。検察官の提出する証拠は、弁護側が同意したものだけ、裁判官に提出されます。書面で不十分な場合などに、検察側が呼んだ証人の尋問がされる場合もあります。
弁護人証拠提出
検察官の立証が終わった後、弁護側から、被告人に有利な判決になるような証拠があれば、書面で提出します。検察官が同意したものだけ、裁判官に提出されます。
情状証人尋問
弁護側から、今後、被告人を監督してくれたり、被告人に有利な証言をしてくれる人がいれば、証人の申請をし、尋問がされます。
被告人質問
被告人本人に対する質問がおこなわれます。
論告・弁論
検察官による最後の意見や求刑、弁護側による弁論がおこなわれます。弁論では、被告人に有利な事情を主張していきます。
被告人意見・期日指定
最後に、被告人からの意見があれば、それを聞き、その日の刑事裁判手続は終わり、次回の期日を決めます。