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刑事弁護の意義

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刑事弁護の意義

 

刑事弁護人の活動

刑事弁護人の活動は、被疑者・被告人となった方に有利な結論を出すための活動です。

犯罪をおこなったこと自体を争っている場合には、刑事手続のなかで、裁判にならないよう検察官に働きかけたり、裁判になってしまった場合には、裁判で有罪判決とならないように活動をしていきます。

犯罪をおこなったこと自体を認めている場合であっても、被疑者や被告人となった方の身柄をなるべく早く解放することを目指します。

勾留自体が不当な場合には、勾留決定に対する準抗告をおこないます。

また、起訴猶予を得られるような活動や、起訴された後も、早期の保釈申請、執行猶予判決を求めるなどしていきます。

実刑がやむを得ないケースであっても、服役期間を短くするため、被疑者や被告人となった方に有利な事情を裁判で主張していきます。

これらの活動は、国選弁護人でも変わりません。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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