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逮捕後の流れ

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逮捕後の流れ

 

刑事事件の流れ(捜査開始から全体)

刑事事件発生後、捜査から刑事裁判、不起訴等の全体の流れは概ね以下のようになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 


捜査開始
任意取調
逮捕・身柄付送致

勾留・勾留延長
不起訴・起訴猶予保釈
起訴 略式(罰金)・釈放

公判請求(保釈請求)

公判

判決 執行猶予・保釈

実刑

逮捕・身柄付送致

警察による逮捕の場合、48時間以内に、事件を検察官に送るか釈放しなければなりません。

 逮捕・勾留された人との面会について


勾留・勾留延長

検察官が勾留請求をした場合、裁判所により最大10日間の勾留決定がされる可能性があります。また、捜査の状況により、+10日間の勾留延長がされる場合もあります(一部の罪の場合、もうちょっと長い)。


起訴・不起訴・起訴猶予・罰金の判断

勾留期間の満期までに、検察官が、どのような処分をするか決めることになります。起訴猶予等により釈放するのか、起訴するのか、起訴するにしても、公判請求(通常の刑事裁判)か、略式裁判(罰金)か、また一部の罪については即決裁判手続を使うか、などを決めることになります。

被疑者弁護の場合、この時期までに示談を成立させたり、情状面の証拠を提出するなどして、検察官に対して、被疑者にとって有利な解決をするよう求めていきます。

不起訴、起訴猶予、罰金などの場合には、身柄拘束されていても、この時点で釈放されます。


公判請求

検察官により、公判請求された場合には、その後、裁判手続が進められます。

保釈請求が可能となるのは、これ以後です。

また、被疑者段階で弁護人が付いていない場合、多くの事件で、国選弁護人の選任手続がおこなわれます。

保釈がされない場合、通常は、公判までに身柄が拘置所に移されます。


公判

刑事裁判手続です。

起訴された事実を認めているかどうか、即決裁判手続かどうか、裁判員裁判手続かどうかで、若干流れは変わります。

裁判員裁判事件等の場合、公判までに公判前整理手続がおこなわれます。

 刑事裁判の流れ・第1回公判・自白事件


判決

判決において、罰金刑や懲役刑・禁固刑でも執行猶予が付いた場合には、釈放されます。

実刑判決の場合、控訴しないと、刑務所に行くことになります。

不服がある場合には14日以内に控訴する必要があります。


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