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接見禁止解除

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接見禁止解除

 

接見禁止解除請求

10日間の勾留がされた際に、接見禁止の決定がされることがあります。一般の人が、面会に行っても会えないわけです。

接見禁止となる場合、多くのケースで、弁護人以外の誰であっても接見を禁止するという全面的な禁止のことが多いと思います。

これに対して、刑事弁護人から、接見禁止を解除するよう裁判官に求めることもできます(職権発動要請)。

接見禁止の多くは、接見を認めると、関係者と連絡が取られたり、証拠が隠滅されてしまったりする危険がある、ということが理由のようです。

しかし、普通の人が被疑者と面会する際には、立ち会いもいますし、時間も限られています。このような危険がある場合はほとんどないのではないでしょうか。

弁護人から裁判官に、そのような点を説明し、接見禁止を解除してもらったり、少なくとも、一部解除といって、特定の親族だけ面会できるようにしてもらえることもあります。

地域によっては、日時を特定したうえで一部解除ということもあります。

家族と少しだけでも会うことができると、被疑者も頑張ることができたり、再起に向けて良いスタートが切れることがあります。

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