
国選弁護人
国選弁護人
一定の事件については、起訴後、国選弁護人が選ばれます(必要的弁護事件)。また、それ以外の事件でも、一定の手続をして請求することで国選弁護人が選ばれます。
起訴前についても、多くの事件については、勾留後に一定の手続をして請求することで国選弁護人が選ばれます。
国選弁護人の活動では不安だという方もいますが、国選弁護人でもしっかりと活動されている弁護士は多数います。
ジン法律事務所弁護士法人でも、所属弁護士全員が国選弁護登録をしており、地域の事件では国選弁護人に選ばれることもあります。
国選弁護人と私選弁護人の違いは、被疑者・被告人側から誰を選ぶのか決めることができない、という点です。ベテラン弁護士が選ばれることもあれば、刑事事件をほとんど経験していない弁護士が選ばれることもあります。よほどの事がない限り、国選弁護人を他の弁護士に変えることはできません。
活動内容については、私選弁護と国選弁護で変わってはならないという建前ですので、本来は、国選弁護人の活動に不満があるというのはおかしい話です。
国選弁護人に選ばれた場合、早い段階で本人と面会することが求められますが、スケジュールの関係や選ばれた弁護士によっては、すぐに面会できないというケースがあります。
また、国選弁護人は家族からの依頼などで動くものではないため、家族に対する情報提供が十分にできない場合もあります。すぐには連絡自体取れないこともあります。
これらの点について、不満だという声はよく聞きます。
当法律事務所に私選弁護を依頼される方の中には、すでに国選弁護人が選ばれているにもかかわらず、このような不満や意思疎通が十分にできないという理由で、費用を払ってでも私選弁護人として後悔しないように活動してもらいたいと言う方がいます。
国選弁護人から私選弁護人に切り替えること自体は制度上可能ですが、それまでに国選弁護人が活動している場合、切り替えが事実上難しいケースもあります。
たとえば、国選弁護人が示談交渉を途中まで進めているような際に、途中で私選弁護人に切り替えると、国選弁護人は示談交渉を続けられなくなります。被害者からすると、交渉相手が途中で変わるため、話がまとまりにくくなることが予想されます。
ご家族の希望で、国選弁護人が選ばれているのに私選弁護人を頼みたいという場合には、しっかりと本人と話し合うようにしてください。
もちろん、ジン法律事務所弁護士法人に依頼があった場合にも、私選弁護人に切り替えるメリットがあるのかどうか情報提供させていただきます。
後悔しない刑事手続にするために、国選弁護人の活動に気になることがある場合には早めにご連絡ください。