贖罪寄付 量刑の考慮事情 贖罪寄付 贖罪寄付とは、被告人が、自分の財産を寄付することです。反省を示すためにおこなわれることがあります。 被害者がいない犯罪や、被害者がいても示談・被害弁償ができない場合などに使われます。 神奈川県弁護士会でも、贖罪寄付の受け入れをしています。寄付されたお金は、法律援助事業などに使われます。