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公正証書原本不実記載罪

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犯人隠避罪

 

刑法103条に定められた罪です。

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」


犯人隠避罪についての解説をします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

2019年6月に神奈川県厚木市でも実刑確定の被告人が逃走、小中学校が休校になる騒ぎがありました。

このような場合に、逃走の手助けをしてしまうと犯人隠避罪を犯してしまうことになります。
この犯人隠避罪で、よくある事件は、身代わり犯人としての出頭です。
交通事故などで運転していないのに、家族等が代わりに運転していたと申告し、真犯人を逃してしまう態様です。
この場合、身代わりで申告した人も犯人隠避罪となります。

犯人隠避罪は、上記のように、刑法103条に規定されています。


「罰金以上の罪を犯した者」は、法定刑に罰金が含まれていればよく、刑が確定していない場合も含まれます。

犯行の行為として、「蔵匿」と「隠避」が挙げられています。

蔵匿は、場所等を提供して匿うことです。
部屋を貸してかくまったりすることですね。

 

「隠避」とは

「隠避」というのは、その他の方法で逃げるのを手伝ったりするということで、広い概念です。


裁判例で今まで認められた行為としては、
逃走資金を提供する
または自宅はどうなっているかとか捜査情報を犯人に伝える
訪問してきた警察官に、「いや、ここにはいないです」と嘘をつく
などの行為です。

先ほどの身代わり犯人としての出頭ももちろん含まれます。

 

サスペンス映画を観ていると、何人も検挙者が出てきそうな罪です。

 

犯人隠避罪の量刑相場

法定刑は3年以下の懲役または罰金とされています。


実際の量刑相場として文献等で報告されているケースでは、
身代わり犯人としての出頭ケースが多いですが、
懲役6か月から10か月ぐらいで、初犯なら執行猶予が付いているケースが多いです。

もちろん、社会に与えた影響等も考慮されることになるでしょう。


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