現住建造物放火
現住建造物放火
横浜地裁の裁判員裁判で、現住建造物等放火罪で起訴されたものの、これが認められず、建造物等以外放火罪のみが認められたという報道がされていました。
報道によると
寮の玄関脇にあった原付きバイクに掛けられていたビニール傘に放火して寮に延焼させたという事実で起訴されたとの事です。
ビニール傘に火を付けたことで、建物に対する放火が認められるかどうかという争点でした。
一般的に、ビニール傘に火を付けたら、建物に燃え移るかどうか、バイクがどれくらい燃えるのかということを裁判員が考えたものと思われます。
現住建造物等放火罪だと、
刑法第108条
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
人が居住する建物に火を付ける行為で極めて危険なので、重い罪です。
建造物等以外放火罪だと
刑法第110条
「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
現住建造物等放火罪と比べれば明らかに軽い罪です。
傘と建物を切り離すというのが、弁護側の狙い。
この事件では、それが伝わったということです。