傷害罪
傷害罪
傷害罪は、暴行罪と合わせて、ここ数年、増加傾向にある犯罪です。
刑法204条で
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定されている犯罪です。
「傷害」の概念は幅広く、ノイローゼなど外傷がない精神的なものでも傷害罪が成立します。過去には、イタズラ電話を何度もかけてノイローゼにさせた事件があります。
よく相談されるケースでは、お酒が入っているケース。
酔った状態で、自分を抑えることができずに暴力を振るい、相手にケガをさせてしまうケースがよくあります。
ふだん、自分の行動に気をつけている会社員の方でも、ささいな事から犯してしまう可能性がある罪です。
お酒が入っている場合、傷害罪が成立するとしても、同情の余地があることをしっかりと主張していく必要があります。
また、被害者のケガの程度によって罪の重さが変わりますので、その確認や場合によっては治療期間が見えない状況で示談交渉を進める必要があります。
活動のスタートが1日でも遅れると、結果が変わってしまうこともあります。
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