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暴行

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暴行

 

暴行罪は、傷害罪と合わせて、ここ数年、増加傾向にある犯罪です。

刑法208条で

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」


と規定されている犯罪です。

暴行罪や傷害罪が増えている原因として、みんながイライラしているのか、と思いきや、書籍によっては、被害者側の権利意識が高まったことや、今まで事件として取りあげられていなかった行為が、暴行罪として検挙されていると主張されていることもあります。

過去には、塩をふりかける行為ですら、暴行罪とされたものもあります。

また、当初は暴行罪で刑事事件とされたものが、後日、被害者側からケガをしたという診断書が提出され、傷害罪として起訴されるケースもあります。

「暴行」という概念が幅広いため、そもそも罪が成立する行為なのか、傷害罪として重い処分がされる可能性がないかどうか早期にチェックして、弁護活動をしていくことが必要です。

刑事弁護はスピードが命です。

刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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