逮捕・監禁罪
逮捕・監禁罪
逮捕・監禁罪は、法定刑が3月以上7年以下の懲役とされている罪です。
逮捕・監禁に伴い怪我をさせると、さらに重くなります。
逮捕・監禁罪の客体は、自然人とされています。
生まれたばかりの嬰児は、任意に行動できないめ、本罪の客体にはならないとされています。
裁判例では、生後1 年7 月の幼児に対して監禁罪の成立を肯定しています。
京都地裁判決昭和45年10月12日では以下のように認めています。
被害者は、本件犯行当事、生後約一年七月を経たばかりの幼児であるから、法的にみて意思能力さえも有していなかつたものと推認しうるのであるが、自力で、任意に座敷を這いまわつたり、壁、窓等を支えにして立ち上が、歩きまわつたりすることができた事実は十分に認められるのである。されば、同児は、その当時、意思能力の有無とはかかわりなく、前記のように、自然的、事実的意味における任意的な歩行等をなしうる行動力を有していたものと認めるべきであるから、本件監禁罪の客体としての適格性を優にそなえていたものと解するのが相当である。