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脅迫罪

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脅迫罪

 

脅迫罪は、この10年で増えている犯罪です。

刑法222条で

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」


と規定されている犯罪です。

かなり広い態様の行為が含まれます。

面と向かって脅すほか、手紙・メールなどでも、その内容によっては脅迫罪がします。

一時的な感情で犯してしまいがちな罪です。

逮捕や勾留されるほどの事件ですと、態様もそれなりに悪質なケースがほとんどです。

この場合、被害者側への謝罪、賠償のほか、被害者を安心させるための措置が事件の解決のために必要になってきます。


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