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名誉毀損

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名誉毀損罪

 

名誉毀損罪は、警察の統計によると、年間4~600件程度の認知件数とされています。インターネットのツールが充実し、個人による情報発信が盛んですが、最近は少しずつ減少傾向にあります。

イメージより少ないという印象を受けるのではないでしょうか。警察に相談しても被害届が受け付けられないケースや民事上の手続を重視して刑事手続に進まないケースが多数あると推測されます。

名誉毀損罪は、刑法230条で

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」


とされています。

実際に名誉を毀損されたと主張する被害者が重視するのは、名誉の回復、再発の防止であることがほとんどです。そのため、被害者側は、刑事処罰を強く求めるというよりは、差し止めや損害賠償など民事手続を優先しておこなうことが多いです。

このような点を踏まえると、名誉毀損罪で刑事手続が進んでいるケースは、かなり悪質であると判断されている可能性が高いです。

被害弁償の点などは、民事上の問題と並行して進めることが多いでしょう。


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