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詐欺罪

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詐欺罪関係

 

詐欺罪・電子計算機使用詐欺

詐欺罪は、最近発生件数が減っているものの、年間約4万件以上も発生している犯罪です(平成29年)。

刑法246条により

「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」


と定められています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

当法律事務所では、消費者側に立ち、詐欺事件の加害者に対して責任追及をしていくことも多いです。

一方で、刑法上の詐欺罪は要件が厳格でもあります。

民事上の問題である契約の不履行が、不利益を受けた人から結果論として詐欺罪だと告訴されるケースもあります。

また、仮に、詐欺罪に該当するとしても、その原因が本人以外のところにあるケースも多いです。適切な被害弁償をして社会復帰させることが望ましいことも多いです。

詐欺罪の多くは、被害者側の被害感情が強く、刑事事件になっていることが多いです。事案にもよりますが、早期に被害弁償ができる場合、不起訴処分や執行猶予など社会復帰に向けた結果が得られることも多いです。

詐欺罪の刑事弁護活動には、詐欺罪が法律上成立するのかどうか、早期に判断したうえで、成立する場合には適切な賠償を迅速に進め、示談に向けた活動をすることが重要です。

 

特殊詐欺

振り込め詐欺等の、いわゆる特殊詐欺については、平成30年時点で統計上、増加傾向にあります。

その認知件数は、約1万8000件、検挙件数は4300件とされています。

被害総額は335億円とも言われています。

詐欺罪の量刑

詐欺事件の量刑について、いくつか例を挙げておきます。

  • 被害額約6億円、出資詐欺→懲役6年
  • 被害額約3000万円、未公開株詐欺→懲役3年6月
  • 被害額約1500万円、保険金→懲役3年
  • 被害額約1345万円、架空請求→懲役2年6月
  • 被害額約450万円、共犯・保険金詐欺→懲役2年執行猶予4年
  • 被害額約280万円、診療報酬→懲役2年
  • 被害額約150万円、雇用保険詐欺→懲役2年執行猶予4年
  • 被害額約70万円、オークション詐欺→懲役1年6月執行猶予3年

刑事弁護はスピードが命です。

刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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