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恐喝

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恐喝

 

恐喝罪は、最近は減少していますが、それでも年間2000件程度発生している犯罪です(平成29年)。

刑法249条で

「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」


と規定されている罪です。

ある程度の脅しをしてお金を奪い取る行為、かつ上げなどが当てはまります。未成年である少年が複数人で起こしやすい事件でもあります。

脅迫罪と違って、お金などを交付することが要件とされます。

相手方に被害を与えているため、刑事弁護活動としては早期に示談交渉を進めるのが通常です。

もっとも、被害者が未成年ということも結構あり、その場合、相手の親権者と示談交渉を進める必要があるため、どうしても感情的な対応をされることもあります。

なるべく早い段階で、被害者と接触し、限られた期限内に示談を成立させられれば有利な結果が得られるでしょう。


刑事弁護はスピードが命です。

刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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