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横領

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横領罪、業務上横領罪

 

横領罪は、遺失物横領罪を含めると、年間に4万件以上も発生している犯罪です(平成29年)。

検挙率は95パーセント近く、警察に届けられた多くの事件では、責任を追及されます。

実際に横領罪で逮捕や勾留されるケースは、業務上横領罪であることが多いでしょう。

刑法253条

「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」


という規定です。

業務上あずかっている現金等を取得したことで問われる罪です。

経理の仕事をしている方や、預金口座を管理している方、外部で現金を預かる営業の方などが犯してしまいやすい罪です。

当然ながら、被害者側の強い被害感情によって刑事事件として扱われているものです。

早期に示談などが成立した場合、前科や逮捕歴にもよりますが、不起訴を勝ち取れることもあります。

刑事弁護はスピードが命です。

刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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