器物損壊
器物損壊罪
器物破損とも呼ばれる器物損壊罪は、窃盗・交通事故がらみの罪に続いて多く発生している犯罪です。
刑法261条で
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と規定されている罪です。
被害者からの告訴がないと起訴できない親告罪です。
警察庁の統計によると、被害物として最も多いのが車両関係。
トラブルで車両の一部を破損させるようなケースでしょう。
また、「物」には、動植物も含まれます。
物を実際に壊すだけでなく、物の価値を失わせることも「損壊」に当たります。かなり広い概念となります。
器物損壊罪だけで身柄を拘束されるケースは多くないですが、勾留までされるケースは相当に悪質と判断されている可能性が高いです。被害者に対する賠償など早期に活動しておいた方が良いでしょう。
刑事弁護はスピードが命です。
刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。