窃盗罪
窃盗罪
窃盗罪の特徴
窃盗罪は、平成21年には年間約130万件、平成29年には年間約65万件も発生している犯罪です。
この件数は、刑法犯のなかでも、ダントツに多い数字です。
つまり、それだけ身近な犯罪なのです。
さらに、窃盗罪は、覚せい剤事件と並んで、再犯率が高い犯罪です(平成19年版犯罪白書)。
高齢者になっても、窃盗を繰り返してしまう人がいます。抜けるのが大変な犯罪なのです。何度も繰り返すと、常習累犯窃盗として重く処罰されます。
窃盗罪は、刑法235条に
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定されている犯罪です。
ご家族が窃盗事件を起こしてしまった場合には、事件を起こした原因を探っていき、再犯を防ぐこと、被害者とのあいだで早期に示談を成立させることが必要です。前科や逮捕歴にもよりますが、早期に示談を成立させることで、不起訴を勝ち取れることもあります。
法律が定めている刑罰では、罰金刑、懲役刑となっています。
態様として多いのが、自転車窃盗、バイク窃盗、自動車窃盗、万引き、空き巣などです。
窃盗罪の弁護活動
窃盗罪の弁護活動では、
・示談交渉、被害弁償
・再犯防止のための情状弁護
が重要になります。
誰かの財産を侵害してしまったという罪であることから、被害者がどのような処分を望んでいるかが重視されます。
処分の見通しがどちらになるか分からない微妙なケースの場合、被害者の意思が処分に反映されることが多いです。
たとえば、不起訴にするか起訴するか?
不起訴にするか?罰金にするか?
執行猶予判決にするか?実刑判決にするか?
検察官や裁判官などの判断者が迷う場合、被害者の意思が反映されることが多いのです。
被害者が「厳重な処分」を望んでいるから実刑判決。
示談が成立し被害者が「寛大な処分」を望んでいるから不起訴。
このように判断されるケースは非常に多いです。
そのため、事案を見極め、被害者に対して適正な賠償をし、しっかりした示談書や、場合によっては「寛大な処分」を望む嘆願書をもらうなどの交渉が必要になります。
逮捕や勾留のように身柄を拘束されてしまっている事件では、期限が決められています。期限内にこれらの活動をしなければなりません。
行動を開始するのが1日遅れることで、取り返しがつかなくなることもあります。
弁護士に相談、依頼をご希望の場合には、早めに行動するようにしてください。
また、これらの示談などの活動のほかに、場合によっては、同じ罪を繰り返さないということを裁判所などにしっかりと主張していく必要があります。
とくに女性が万引き行為を繰り返してしまうケースの相談を受けることが多いです。同じ犯行を繰り返さないために、カウンセラー・精神科にかかりながら、家族からの視点も踏まえながら刑事手続を進めていくこともあります。
刑事弁護はスピードが命です。
刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。