当番弁護士
当番弁護士
弁護士会の当番弁護士制度
弁護士会には、当番弁護制度があります。
逮捕や勾留をされた人に対し、弁護士が1回だけ無料で接見に行き、今後の手続等について説明をするという制度です。
その弁護士に引き続き、費用を払って私選弁護人として活動してもらうことも可能です。
逮捕や勾留されているご本人のほか、ご家族の方からでも申込が可能です。
弁護士会には、当番弁護制度があります。
逮捕や勾留をされた人に対し、弁護士が1回だけ無料で接見に行き、今後の手続等について説明をするという制度です。
その弁護士に引き続き、費用を払って私選弁護人として活動してもらうことも可能です。
逮捕や勾留されているご本人のほか、ご家族の方からでも申込が可能です。