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勾留決定に対する準抗告

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よくある質問(FAQ)

 

10日間の勾留を縮める方法はありませんか?

刑事事件で逮捕されると、その後、10日間の勾留がされ、長期間身柄拘束が続くケースが多いです。

逮捕・身柄付送致
↓
勾留・勾留延長
↓
起訴

10日間の勾留は、延長されることもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

2013年の検察統計によると、全国で、
勾留が認められた件数が10万9686件、
勾留請求が却下された件数が1790件、です。
この数字だけを見ると、検察官が勾留請求をすると、98パーセント以上が勾留を認めていることになります。


何もせずに、この日数が縮むのは、期限前に検察官の捜査が終わったようなケースですが、せいぜい1、2日です。多くの事件は、最終日に起訴・不起訴の判断がされます。

検察


勾留の日数をもっと縮める方法はないのでしょうか。

勾留の決定が出されてしまった場合の対策は、

・勾留の取り消し

・準抗告

があります。

また、これらの申立に役立つ可能性がある手続に、勾留理由開示があります。


取り消しや準抗告が認められれば、釈放されます。

ただ、勾留の取り消しや準抗告を認めてもらうのは、かなりハードルが高いのが現実です。

勾留自体は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあれば、比較的、簡単に認められてしまいます。

その決定を覆すには、これらのおそれがないと理解してもらわなければなりません。
捜査の状況から証拠隠滅のおそれがないことや、身元引受人の確保、逃げない事情(定職、定住など)を主張していくことになります。

このような個別事情のほか、犯した罪の重さも影響します。

殺人罪の容疑であれば、重い罪ですので、逃げそう。
条例違反の容疑であれば、そこまで重くないので、逃げなさそう。

というイメージです。


ご家族が勾留されたときに、そこまで重くない罪であり、逃げない事情がある場合には、弁護人に依頼して、準抗告をしてもらうことも検討に値するのではないでしょうか。

もちろん、勾留が認められる前に動いた方が、勾留されない確率は高まります。


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