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刑事告訴

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よくある質問(FAQ)

 

刑事告訴とは?

刑事告訴についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

刑事告訴というと、普通の人はあまり関係がないかなーと思うかもしれません。

ですが、いざというときに知っておきたい知識でしょう。

なぜなら、刑事事件は、急に巻き込まれることが多いからです。

刑事事件の被害に遭うことを予測するのは難しいですよね。
被害に遭ったときに慌てないためにも、ある程度の知識はおさえておきましょう。

 

よくある相談

また、よくある相談が、友達にお金を貸したけど、返って来ない、「これ詐欺じゃないのか」

男女関係のもつれで、これ「結婚詐欺じゃないの」と
というような問題で、返金がされないので、「じゃあ警察に行きます」という話。

そこで、警察に行った際に、刑事事件化する方法が刑事告訴ではあります。法的には。


被害届と刑事告訴

一般的に、刑事事件として多くの場合は、被害届を出すことで捜査が始まります。

例えば、物を盗まれたら、警察を呼びます。その際に、窃盗事件となると、被害届を作ります。

暴行を受けてケガをしたら、警察に診断書を出して傷害罪で被害届を出したりします。

この被害届と告訴に関しては、法的には性質が違います。

何が違うのかというと、告訴には、「相手を処罰するように求める」という意思表示が含まれています。

被害届には、「処罰を求める」意思表示までは含まれていないのです。
被害があったという事実を申告するだけなのです。

そのため、告訴の方が、加害者に対して重い処罰を求めるということで量刑は重くなりやすいです。

 

親告罪とは?

この告訴がないと法的に刑事裁判ができない犯罪もあります。

親告罪と呼びます。

例えば、同居親族、身内の間での事件だったり、
罪としては、そこまで重くはない事件が親告罪になっていることがあります。

このような事件でも、被害者が処罰を求めるならば、裁判を検討しましょう、ということですね。

親告罪では被害届だけでは足りず、告訴が必要です。

親告罪にどのようなものがあるかというと、具体的には、例えば、
名誉毀損罪
器物損壊罪
など、刑事事件の中では比較的軽い罪というジャンルです。

また、親族間の犯罪の中では親族相盗例と呼ばれたりしていましたが、窃盗などを一定の家族間でした場合、家族間で解決するというなら、警察は立ち入らない方が良いとされ、これも親告罪とされています。

そのほかに、知的財産法関係でも著作権違反のようなものも親告罪になっていたりします。


親告罪の告訴期限

親告罪の場合には、基本的には犯人を知った時から6ヶ月以内に告訴しないといけないという期限が決められています。

これを過ぎると、告訴ができず、刑事事件化できないことになります。

 

告訴は誰がする?

この告訴は誰がするのかというと、被害者です。

被害者であれば、法人でもできます。
例えば、法人の名誉毀損罪など、法人が主体となって告訴されています。

告訴の主体については未成年者でもなれます。
親のような法定代理人が代理して告訴できます。
法定代理人は未成年者の意思に反しても告訴ができます。

 

刑事告訴の手続き

 

このような告訴の具体的な手続としてはどうするのでしょうか。

告訴は処罰を求める意思表示ですが、捜査機関に対してするものとされています。
多くの場合、警察にします。
事件によっては、検察に直接ということもありますが、基本的には警察。

事案によって最寄りの警察署の担当部署に相談しながら進めることもあれば、県警の専門部署に行くこともあります。
業務上横領のようなケースで県警や警視庁に回されることも多いです。

いずれも、告訴状を持っていっていきなり受理されることは皆無です。
予約して、事前相談をして、補充を求められて・・・を繰り返して、ようやく受理される、という扱いが普通です。

法的には、告訴を受け取らない、拒否する権限は捜査機関にはないとされています。

刑事告訴については手数料はかかりませんが、このようにハードルが高いのが実情です。

 

刑事告訴の効果

刑事告訴を受理すると、捜査機関は、法的にいろいろと義務を負います。

警察官から送検された検察官は、捜査のうえで起訴するか不起訴にするかというそういった処分をしていくことになります。

この結果は告訴人に通知しなければなりません。
告訴人のところには、処分通知という書類が届きます。

処分通知とはいっても、不起訴になったときでも、なぜ不起訴になったのかという理由は詳しく書かれません。
非常に簡単な定型的な内容だけです。

例えば、
嫌疑不十分
起訴猶予
のような内容だけです。

なぜ、こうなったのかとか、何の証拠が足りなかったのか等は、書かれていません。

この不起訴処分に対して不服がある場合には、報道がされることも多い、検察審査会へ審査の申し立てをすることができます。

もう一度、起訴を検討して審査してくれと検察審査会宛てに申立をします。

検察審査会で起訴相当とされた場合、再度、検察にて検討となります。

この検察審査会の審査は、だいたい年間2000件くらい行われているそうです。

 

告訴の取り消し

この刑事告訴は、一度告訴しても取り消しもできます。

ただ、告訴が要件とさている親告罪は、裁判後、起訴されたあとは取り消せません。
刑事告訴が要件とされていて、満たすから裁判を始めたのに、取り消されると要件を満たさなくなってしまうからです。

 

告訴の責任

この刑事告訴をしたことで、告訴人が訴訟費用、刑事の裁判費用を負担させられることも制度上はあります。

例えば、無罪の判決が出てしまった場合、その裁判にかかった費用を負担させられることがありえます。
厳密にいうと、刑事告訴について、重大な過失があって間違えてしてしまったような場合などに費用負担の規定があります。

さらに、刑事告訴は費用がかからないから、と軽い気持ちでウソをついて告訴したりすると、虚偽告訴罪のように、こちらが逆に罪になってしまうこともあります。
また、事実上の負担として、刑事告訴をしたからには、捜査に協力しなければいけません。

何度も、警察に行ったり、検察庁に行ったりという負担はあるでしょう。

このあたりはデメリットとして覚えておきましょう。

 

刑事告訴の実態

刑事告訴の手続等は、このような話ですが、専門家以外は、刑事告訴にかなり期待しがちです。

刑事告訴さえすれば警察が動いてくれる、相手が逮捕されるとか、相手方が言うことを聞くに違いない、みたいな期待です。

しかし、その実態は、あまり期待できない事件がほとんどです。

集団事件とか、振り込み詐欺系とかだと動いてくれるのですが、 身内絡みの事件、会社内での事件、詐欺、横領あたりだと、なかなか受理しないとか、たらい回しにされたりとか、
受理されても捜査に動くまで長時間がかかったりします。

詐欺がらみの事件で、お金を取り返すという目的で刑事告訴をやろうとする人がいますが、効果は薄いのが現実です。

警察も民事絡みで、実際には債権回収目的だと考えると、捜査に積極的にはなりにくいでしょう。

 

このあたりの現実を知った上で、しっかり刑事責任を追及したいという方は、ジン法律事務所弁護士法人でも刑事告訴の相談、依頼も受けてはいますので、ご相談ください。

 

 

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