
よくある質問
よくある質問(FAQ)
否認事件での弁護活動は?
刑事事件のなかで、事実を争っている否認事件については、弁護人の活動は全く変わってきます。
否認事件とは?
逮捕された被疑者が、「やっていない」「違う」と被疑事実の一部や全部を争っている事件を否認事件と言います。
現実には、犯行はあったものの家族に言えないなどの理由で否認しているという事件もあります。
もちろん、実際にやっていない冤罪事件もあります。
また、捜査段階で警察等が家族に伝える情報が正しいとは限りません。
過去に、被疑者が否認しているにもかかわらず、家族に対して、本人が自白していると言い、被疑者を撹乱させるような捜査がおこなわれた例もあります。
否認事件では、接見禁止がつくことも多く、家族が直接被疑者と面会できず、コミュニケーションが全くとれないことも多いです。
このような場合には、弁護人を通じて、正確な情報を得るのが重要です。
否認事件での弁護人の対応は?
このような否認事件の場合、被疑者と初めて会った際に、弁護人としていろいろな印象を受けることがあります。
本人の言い分を完全に信じて、この否認事件は、不当逮捕だと感じることもあります。
逆に、話を聞く限り、犯罪行為があったという印象を受けたり、被疑者本人の言い分を不自然に感じる事件もあります。
ただ、仮に、被疑者の主張や弁解が、不合理だと感じたとしても、通常の弁護活動では、被疑者の主張を前提に動きます。
当初の、弁護人の受けた印象が変わることもあります。
被疑者の主張を前提に、それを裏付け得る証拠がないか聞き取ります。
たとえば、アリバイなどもここで聞き取ったり、裏付け証拠を探すことになります。
また、警察等が犯罪事実を証明する証拠を持っているかどうか、取り調べでどのような証拠が提示されたか等も聞き出します。
客観的な通話記録、写真等があるケースもありますので、そのような証拠の確認をするのです。
逮捕された証拠は?
通常、被疑者が逮捕・勾留されていることから、捜査機関は一定の証拠を保有しています。
これに基づき、逮捕状や勾留状が出されていることが多いです。
捜査段階では、弁護側はこのような証拠を開示してもらうこともできません。
そのため、積極的に証拠に対して反論をするのも難しいのです。
被疑者に対する取り調べ状況の聴取から、どのような証拠があるのかを推認し、これを覆すことができそうな事件なのかを検討することになります。
否認事件による身柄解放の可能性は?
否認事件と、認めている事件、いわゆる自白事件とでは、弁護人の活動のほか、被疑者本人への対応も変わります。
否認事件では、取調べが厳しくされることが多かったり、罪証隠滅・逃亡等のおそれがあると判断されることが多く、早期に身体を解放してもらえる可能性は低いです。
また、自白事件と比較すると、起訴後の保釈が認められる可能性も低くなるでしょう。
自白事件との比較で、不利な点あることは事実です。
監視カメラの映像など客観的な証拠がある場合に、それに反した供述を繰り返していても、その主張が認められる可能性は低いでしょう。
そのような場合には、弁護人は、弁護人の視点、裁判になった場合の事実認定がどうなりそうかなどを伝えることもあります。
釈放されたいから自白するという場合は?
被疑者のなかには、被疑事実は違うものの、早期に釈放されたいから事実を認めようと思う、と言ってくる人もいます。
拘束状態や取調べで、肉体的・精神的に疲労し、このような気持ちになる人も多いです。
しかし、逮捕・勾留後に事実を認めたとしても、釈放されるとは限りません。
捜査機関や留置場で聞いた話が保証されるものではありません。
そして、一度、事実を認めたことで自白調書が作られると、後の裁判で「やっぱりやっていませんでした」と覆すことは極めて難しくなります。
自白したからといって、不起訴となるとも限りません。
事件によっては、安易な希望で、自白したものの、結局、釈放も保釈も認められず、実刑判決となることもありえます。
また、裁判の結果、略式起訴による罰金判決や、執行猶予判決になったとしても、前科になるという不利益があります。
弁護人としては、釈放のためだからといって、事実と違う自白をすることは勧められません。
黙秘権の行使とは?
黙秘権は言いたくないことを言わなくて良いという権利です。
被疑者には、何も喋らなくても良い権利があります。
供述調書を作成する義務もありません。
否認事件では、中途半端な供述調書が作られるよりは、何もない方が裁判で有利な事件もあり、捜査段階で黙秘権を行使したり、供述調書への署名を拒絶するよう指示する弁護士もいます。
黙秘権は、被疑者の正当な権利です。
これを行使したからといって、不利益を負うことはありません。
法廷でも同じです。
警察が客観的な証拠を持っておらず、被疑者の自白を獲得するために、身柄拘束しているようなケースでは、自白がなければ立証困難となり、起訴できないという事件もあります。
このようなケースでは、捜査段階では、事実と異なる供述調書を作成されないことが最重要となります。
警察では、被疑者に厳しい態度で、取調べをしてくることになります。
このような場合には、いかに、被疑者の心を支えられるかがポイントになってきます。
被疑者段階での刑事弁護相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。