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勾留決定に対する準抗告

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よくある質問(FAQ)

 

判決って、家に、いつ頃届くのですかね?

刑事事件では、被告人とされた方が、逮捕や勾留されずに裁判を受けることもあります。
在宅事件などと呼ばれます。
刑事裁判の判決を受けた後に、そのような方から、この質問を受けることがあります。

裁判の判決って届くものと思ってしまいますよね。
しかし、何もしないと届きません。

刑事裁判の場合、請求をしないと、判決文のようなものはもらえないのです。

刑事訴訟法


「第43条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」


とされているだけで、紙の判決文を送ることにはなっていません。


一方、民事裁判の場合には、紙ベースの判決が届きます。
弁護士等が代理人になっている場合には、弁護士事務所に届きます。代理人がいない場合には、当事者本人のところに届きます。

しかし、刑事裁判の場合には、いくら待っていても届きません。
あくまで口頭での言渡しが原則なのです。

判決が届かない・・・?
えっ・・・と、じゃあ、控訴するかどうやって決めれば良いのさ?

判決書の謄本は、待っているだけでは届きませんが、請求をすることでもらえます。
これには費用がかかり、1枚60円。
判決の内容が長ければ長いほど高くなる
ただ、判決書の謄本は、渡されるまでに日数がかかるケースがありますので、控訴するかどうかの検討には間に合わないこともあります。

口頭でしっかり聞いておく、弁護人はおおまかな内容をメモしているはずなので聞いてみるということで、判断するしかないことも結構あります。

とりあえず、刑事裁判で紙の判決をもらいたいという方は、裁判所に請求してみましょう。

判決届かない

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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