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執行猶予中に逮捕

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よくある質問(FAQ)

 

執行猶予中の家族が逮捕されてしまいました。

執行猶予とは、本当は刑を受けなければならないけど、猶予期間中、社会でまじめに生活をしていれば、実際には刑を受けなくても良いですよ、という制度。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


たとえば、懲役1年執行猶予3年という判決が出た場合、3年間の執行猶予期間に犯罪をおかさなければ、1年間の懲役刑は受けなくても良いですよ、ということです。


この3年間の執行猶予期間中に、犯罪をおかしてしまった場合が問題です。

逮捕
執行猶予
執行猶予
判決
執行猶予期間

刑法26条では


「1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」



には、執行猶予を取り消さなければならないとしています。


今回逮捕されてしまった行為に争いがなく、裁判を起こされ懲役刑を受けると、前回の1年間もあわせて服役しなければならなくなります。


これを避けるための正攻法としては、
起訴猶予など、裁判を起こされないような活動をする
今回の行為で再度の執行猶予判決を受ける
罰金で済ませてもらう
などの対応が考えられます。

逮捕 起訴猶予
執行猶予
執行猶予
判決
再度の
執行猶予
執行猶予期間
罰金 → 取消可能性
あり

 

起訴猶予


検察官が裁判をしないという判断をして起訴猶予とした場合には、今回の行為で「刑に処せられた」ことになりません。
被害者がいるような事件では、早期に示談するなどの対応が必要になります。


再度の執行猶予


2度目の行為で裁判を起こされたとしても、執行猶予判決を受けるという方法ですが、当然、厳しい要件です。
俗にはダブルの執行猶予などと言われるもの。


刑法25条2項


「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」



少なくとも今回の件で、言い渡される刑が1年以下でなければなりません。
くわえて、特に酌量すべき事情が必要です。

今回の判決
逮捕
執行猶予 1年以下
執行猶予
判決
プラス
執行猶予期間 特に酌量

 

「何とかならないですか」と言われることがありますが、あまり期待させられないのが現実です。

 


罰金


今回の行為が罰金刑となった場合、「禁錮以上の刑」ではないので、前の執行猶予を取り消さなければいけない、ということにはなりません。
ただし、この場合、
刑法26条の2で


「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。」



とされていますので、以前の執行猶予が取り消されることもある、ということになります。

逮捕 起訴猶予
執行猶予
執行猶予
判決
再度の
執行猶予
執行猶予期間
罰金 → 取消可能性
あり

執行猶予というのは、社会で更生できるチャンスを1度だけもらえるというものです。
その期間は、慎重に生活しなければいけません。
しかし、実際に事件を起こしてしまった場合には、現実を受け止め、ご家族としても対処しなければいけません。
再度チャンスをもらえる可能性があるのか、早めに相談して下さい。

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