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よくある質問(FAQ)

 

あおり運転の通行妨害目的とは?

 

あおり運転における危険運転致死傷罪の適用の際に、通行妨害目的として、どのような内心が必要か争われた事件があります。

危険運転致死傷罪は、以前は刑法に規定されていましたが、現在は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されています。

この中で、人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が、あおり運転などで問題とされる類型、これには通行妨害目的が認められないといけません。

今回は、これが争われた大阪高裁平成28年12月13日判決の紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

事案の概要

被告人は、普通乗用車を運転。

被害者料のオートバイの通行を妨害する目的で、約1.9kmにわたって追走。

指定最高速度40km/hのところ、時速約60~90kmで追い上げました。

さらに、被害者料の右後方では約55cm、後方では約1.1~5.8mまで接近もしました。

このように、被害車両に著しく接近したうえ、違反速度で運転したことで、被害車両にも、被告人車両と同じ程度以上のスピードでで走行させ、的確な運転操作をできなくさせたとされました。

これにより、被害車両は道路縁石に接触。転倒。

オートバイの運転者は死亡。

同乗者にも傷害を負わせたという事案です。

いわゆるあおり運転です。

 

地方裁判所の判断は?

被告人は、運転態様は認めるものの、その目的は争いました。

その目的としては、被害者らがヘルメットをせずに、バイクに3人乗りしていたため、危ないから止めようと考えて追走したと主張。

通行妨害目的はなかったとの主張です。

 

この主張について、神戸地方裁判所姫路支部では、通行妨害目的は、運転の主たる目的が人または車の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することになくとも、自分の運転によって通行の妨害を来すことが確実であることを認識して当該運転行為に及んだ場合にも肯定されるとし、被告人にもこのような認識があったと認定して、危険運転致死傷罪(平成25年改正前の刑208条の2第2項前段)の成立を認めました(平成28.2.2判決)。

懲役3年6月の実刑判決。

これに対し、被告人が控訴。

 

高等裁判所の判断は?

結論として、控訴棄却しました。

ただし、通行妨害目的の考え方については、地方裁判所の判断とは違う内容になっています。

まず、本件罪の立法経過等を考慮。

本件罪が「走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し」たこと(以下「危険接近行為」という。)に加えて、主観的要素として、通行妨害目的を必要としたのは、従前、業務上過失致死傷罪等で処断されていた行為のうち、極めて危険かつ悪質で、過失犯の枠組みで処罰することが相当でないものについて、故意犯と構成することによって、その法定刑を大幅に引き上げる一方、後方からあおられるなどして自らに対する危険が生じ、これを避けるために、危険接近行為に及んだ場合など、悪質とまでいい難いものについては、本件罪の成立を認めないとすることにより、処罰範囲の適正化を図ったものと解されるとしています。


そうすると、本件罪にいう通行妨害目的の解釈は、上記のような立法趣旨に沿うものである必要があると考えられるところ、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図して行う危険接近行為が極めて危険かつ悪質な運転行為であることはいうまでもないが、危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行うのもまた、同様に危険かつ悪質な運転行為といって妨げないと考えられるとしています。

 

また、目的犯の性質についても触れています。

本件罪は目的犯とされているから、通行妨害目的の解釈も、目的犯における目的の解釈として合理的なものである必要があるところ、目的犯における目的の概念は多様であり、各種薬物犯罪における「営利の目的」のように積極的動因を必要とすると解されているものもあれば、爆発物取締罰則1条の「治安ヲ妨ゲ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスル目的」のように未必的認識で足りると解されているものもあり、さらに、背任罪における図利加害目的のように、本人の利益を図る目的がなかったことを裏から示すものという解釈が有力なものもあるわけです。

そして、本件罪において通行妨害目的が必要とされたのは、外形的には同様の危険かつ悪質な行為でありながら、危険回避等のためやむなくされたものを除外するためなのであるから、目的犯の構造としては、背任罪における図利加害目的の場合に類似するところが多いように思われると指摘。

そうすると、本件罪にいう通行妨害目的は、目的犯の目的の解釈という観点からも、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することのほか、危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行う場合も含むと解することに、十分な理由があるものと考えられると論理展開しています。


このような理由から、通行妨害目的は、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図して行う場合のほか、危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行う場合をも含むと解するのが、立法趣旨に沿うものであり、かつ、目的犯の目的の解釈としても、理由のあるものと考えられるから、結局、本件罪の通行妨害目的は、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図して行う場合のほか、危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行う場合も含むと解するのが相当であると結論づけています。

 

被告人の主張するような内面であっても、成立するという判断です。

 


あおり運転の妨害運転致死傷罪は?

あおり運転で問題となる妨害運転致死傷罪は、危険運転致死傷罪の一類型とされます。

ここでは「人又は車の通行を妨害する目的」が構成要件とされています。

 

通行妨害目的と呼ばれるものです。

そして、この通行妨害目的の中身が争われたのが、本件です。

 

従来の裁判例の中には、通行妨害目的には、積極的な意図が必要とするものも多くありました。

これに対し、本判決は、通行妨害について、未必的認識・認容でも、通行妨害目的の要件を満たすとしました。

これによれば、従来の裁判例よりも、本罪の成立範囲は広くなります。

 

通行妨害目的が広く解釈された理由は?

この判決のように、通行妨害目的が広く解釈された理由はどこにあるのでしょうか。

まず、判決が認定したように、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転すること自体が危険であるという点があります。

あおり運転の危険性は、より強調される社会にもなっています。

あらためて、その行為自体の危険性が確認され、判断理由になっているといえるでしょう。

また、本罪が、目的犯とされていることも理由になっています。

さらに、この本判決では「確定的認識と未必的認識は、認識という点では同一」とし、これらお判定は「甚だ微妙なものにならざるを得ないから、そのような認識の程度の違いによって犯罪の成否を区別することが相当とも思われない」としています。

 

情状については?

まず、犯情について、追走態様は危険かつ悪質。

1名死亡、2名負傷という結果も重大。

これに対し、追走時間は約2分でさほど長くない。

その間、終始時速100km近い高速度で走行したり、極端に接近し続けたわけでもなく、被害車両の直前に侵入したり、追い越したりもしていない。

追走中、被害車両との衝突を回避しようとしており、実際に接触してもいない。

このような点から、危険運転致死傷罪全体の中ではやや軽い部類に属し、特に、通行妨害事犯の中ではかなり軽い部類に属する事案と位置づけています。

一般情状としても、任意保険加入による賠償見込、家族等の監督もありました。

しかし、本件の罪質及び犯情に鑑みると、執行猶予を相当とする事案であるとは認められないとして、原判決を維持しています。

 

 

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