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よくある質問

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よくある質問(FAQ)

 

少年事件への保護者の対応は?

子供が事件を起こしてしまったとして、親から少年事件の依頼を受けることも多いです。

そのような場合、少年のフォローだけではなく、少年と両親の関係も問題視されます。

保護者に対して、どのような調査がされるのか、子との関わりをどのようにするのが良いのか見ていきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

少年事件における家庭環境の調査

非行に及んでしまった少年については、家庭環境を調査されます。

家族を含めた健康面で問題がないか、

経済的に問題を抱えていないか、

家族間の人間関係の不和、

親から子への行き過ぎた教育、逆に放任しすぎるといった事情がないか

など調査されることが多いです。

少年が、非行に及んでしまう原因として、家庭環境への不満があることも多いため、これらがチェックされるのです。

 

家庭裁判所では、非行に走った少年だけでなく、保護者を含めた家族に対し、働きかけをし、それも考慮して処分を決めることも多いです。

 

 

少年法における保護者への働きかけ

 

少年法改正で、保護者への働きかけについても、家庭裁判所に法的権限があることが明確化されています。

家庭裁判所から保護者に対する働きかけは、調査から審判まで全過程で行われています。

すなわち、裁判官と調査官の双方から、働きかけがあることになります。

 

法的には、このような対象となる保護者は、非行少年に対して、法律上の監護教育義務がある保護者と、非行少年を実際に監護する、事実上の保護者の双方を含みます。

 

このような働きかけが行われる目的は、非行少年の更生、再非行の防止にあります。

そのためには、非行の原因を確認し、その原因に対し適切な処遇が必要になります。

 

非行行動の要因は?

非行行動の要因として挙げられるものは、家庭環境だけでなく、少年の能力のような資質的要因、学校や交友関係等の社会的要因、少年の認知やストレス等の心理的要因があります。

 

保護者に対する働きかけでも、このような各種の要因を分析したうえで、有効な方法が検討されます。

 

調査官面接

少年が鑑別所に収容される身柄事件では、親子は別に調査を受けます。

少年との面接は、調査官が単独でおこない、保護者は、裁判所などで調査官と面接することになります。

これに対し、鑑別書に収容されない在宅事件では、親子は、同行して調査を受けることが多いです。

保護者には、調査官面接を通じて、非行要因の特定、対策を検討したり、監護意欲を高めたりすることが期待され
ます。

 

この際、被害者がいる事件では、被害者への謝罪や、被害弁償、示談などの意向を確認されることもあります。

 

少年事件の中には、両親に問題があると言われるようなケースもあります。

調査官の面接の際に、家裁、鑑別所、調査官すべてを敵視しているような態度をとる保護者もいます。

しかし、そのような対応は、少年にとってもよくありません。

 

 

有効な対処法

少年から被害者への謝罪は有効でしょう。

また、バイクなどが使われた場合には、そのように非行に関連した物は処分するようにしましょう。

不良仲間とともにしてしまった事件では、そのような関係からどうやったら離脱させられるかを考えましょう。

今後の、少年の生活態度、学校に通っているのであれば、どうするのか、仕事をするならどうするのか、生活リズムも含めて改善することも有効です。

 

少年の性格、特性を考慮して指導方法を検討しましょう。場合によっては、医療機関に連れていくことも検討しましょう。

 

 

講習などへの共同参加

横浜家庭裁判所では、少年事件の非行少年と親を対象にした講習が開かれていることもあります。

このようなイベントに参加し、少年に実情を認識させることが有効なこともあります。

たとえば、窃盗事件について被害を考えるセミナーや、ネットに関する講習、交通講習などが開催されているようです。

保護者も同席させることで、その後、親子間で内容について会話をするなど、振り返ることもできます。

裁判所の調査を機に、親子で過ごす時間が増えることで、更生につながる効果も期待されているでしょう。

 

審判での働きかけ

非行事件の処分を決めるのが審判となります。

審判に挑む少年は、裁判官というイメージに緊張することも多いです。

もちろん、保護者も緊張することでしょう。

裁判官は、事前に調査官とも情報共有をし、事件についての認識を共有するよう努めています。

弁護士の付添人がいる場合には、さらに、付添人との事前の面談もして、審判期日が開かれることも多いです。

もっとも、審判手続きでは、保護者の発言機会は少ないです。

 

保護者との関わり方は、裁判官によって違います。

保護者が少年と同じ状況だった場合に、どのような行動をとるか等の質問がされることもあるようです。

また、保護者に対し、今後の監督方法について確認されることもあります。

事前に調査官や付添人と十分に検討しているはずの内容ですが、改めて少年の前で誓約させることもあります。

このような質問がされるということは、保護者に対して、監督能力に期待されているものと思われます。

 

夫婦間の軋轢

保護者の夫婦間で、少年に対する監護の足並みがそろわないことも多いです。

厳しくするのか、寛容であるのか、方向性が違う場合です。

夫婦間で不信感を抱いていると、これが、少年の非行を助長してしまうこともあります。

裁判官から、保護者双方に意見を述べさせて、このような関係を調整することもあります。


両親が変わることで、少年が喜び、行動を変えることもあるのです。

少年の変化だけでなく、両親の変化も見られることもあります。

 

少年に対する自分の態度を振り返り、誤ちがあるようなら、これをを認め、関わり方を変化させることで、少年の変化につながることがあります。

ここには、少年自身の自己肯定感が関わっているように感じます。

 

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