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よくある質問(FAQ)

 

主任弁護人とは?

刑事弁護では、弁護士が複数ついた際の、主任弁護人制度があります。

この解説をします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

主任弁護人制度とは?

刑事訴訟法では、被告人に数人の弁護人があるときは、主任弁護人を定めなければならないとされています。

弁護団ができたり、法律事務所内で複数の弁護士が弁護人となるときには、主任弁護人が決められます。

主任弁護人は、通知または書類の送達等について弁護人の代表として受け取る役割を果たします。

また、誰が主任か決めることで、手続を円滑に進行させることもできるとされます。これによって、被告人にも利益があるということになります。

 

被疑者段階での主任弁護人は?

このような主任弁護人は、刑事訴訟法では「被告人」が対象とされています。

被告人とは起訴されたあとの話です。裁判手続に入った段階です。

それ以前の場合は、被疑者と呼びます。

主任弁護人制度は、被疑者の弁護人についても適用されるかという問題はあります。

しかし、刑事訴訟法での明文の規定はありません。

また、実質的にも主任弁護人を定める必要性は少ないということで、被疑者段階では適用されないものとされています。

主任弁護人の指定や変更

刑事訴訟規則では、主任弁護人の指定権者は、第一次的には被告人、第二次的に全弁護人、第三次的に裁判長とされています(刑訴規19条2項4項、刑訴規21条)。

また、この指定権者はその指定を変更することができます。

一度決めたあとでも、変更できます。

裁判長が主任弁護人を指定しも、 被告人や全弁護人は主任弁護人を指定できます。

裁判長が指定した主任弁護人はその地位を失うとされており、被告人や弁護人側の指定が優先するわけです。

実務上は、起訴後、弁護人の連名で主任弁護人届を出すことで指定します。

 

主任弁護人は必ず定めなければなりません。

ただ、形式的に指定が漏れてしまっていた場合でも、弁護人が主任弁護人と同じような訴訟行為をし、被告人が不利益を受けていない場合には、判決に影響を及ぼさないという裁判例もあります。

 

副主任弁護人とは?

主任弁護人以外に、副主任弁護人という制度もあります。

裁判長は、主任弁護人に事故がある場合、すなわち弁護人としての職務を執ることができない場合には、他の弁護人1人を副主任弁護人に指定することができるというルールです。

こちらの、副主任弁護人の指定は裁判所の裁量に属するとされます。

裁判長は、 副主任弁護人の指定を取り消すこともできます。

ただし、規則上、主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出ている場合には、その者を指定しなければならないとされます。

ちなみに、主任弁護人の事故が解消されれば、副主任弁護人の指定を取り消すことになります。

ただし、この指定が取り消されるまでは、副主任弁護人は主任弁護人と同様の権限を有します。

主任弁護人になにかの問題が起きたような場合には、主任弁護人の変更をすることの方が多いと思いますが、その対応がされなかったときの規定といえるでしょう。

 

主任弁護人の権限とは?

この主任弁護人は、法律上、どのような権限を持つのでしょうか。

主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによるとされています。

主任弁護人は、他の弁護人の権限を制約するという側面も持ちます。そのため、実務で弾力的な運用ができたほうが良いという考えに基づくものとされます。

実際には、刑事訴訟規則25条に記載があります。

ここでは、主任弁護人は、弁護人に対する通知または書類の送達について他の弁護人を代表するとされています。

上記のとおり、法律上、必要な送達は、主任弁護人に対してすれば、全ての弁護人にしたものと同じ効力が生じます。

全員にするとなると大変なためです。

 

規則では、さらに、主任弁護人以外の弁護人が申立、請求、質問、尋問、陳述をするときには、主任弁護人の同意及び裁判長または裁判官の許可を要するものとされます。

これは、弁護人としての訴訟行為の統一を図るのが趣旨とされます。

現実の法廷では、これが黙認のような形で流されることも多いですが、法的には主任弁護人も裁判官も許可しているという扱いとなるでしょう。

この趣旨としては、刑事裁判手続を円滑に進行させる点にあるとされます。

 

なお、主任弁護人の同意があっても、 主任弁護人の行った訴訟行為と抵触するような訴訟行為は無効とされます。

 

主任弁護人の同意などが不要な行為

なんでもかんでも主任弁護人の同意、裁判長の許可が必要だとすると、弁護人が複数いる意味がなくなります。

主任だけで良いではないかと言われてしまいます。

そのため、同意が必要なのは、弁護人の訴訟行為を統一する必要性がある場合に限定されています。

それ以外のことについては例外として同意などが必要ないとされています。

刑訴規25条2項但書では、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書または裁判を記載した調書の謄本または抄本の交付の請求、証拠調べが終わった後にする意見の陳述を例外としています。

各弁護人の弁護活動に有益だったり、「弁論」については各弁護人の個性を尊重した方が良いとされるためです。

また、刑訴規239条では、 上訴趣意書の提出についても例外とされています。

 

 

ジン法律事務所弁護士法人では、弁護士の指名特約をつけることで、主任弁護人の指定も可能です。

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