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よくある質問(FAQ)

 

少年事件の減少傾向、処分の確率は?

令和元年までの統計から、少年事件が減少傾向にあること、よくある非行、処分の確率などを紹介していきます。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

動画での解説はこちら

 

少年事件が激減

少年事件は、ものすごく減っているので、統計データを紹介しておきます。

少年事件の受け入れ件数。

事件として裁判所に上がってきた件数というのは、統計で発表されています。

そちらの件数が、ここ最近は右肩下がりです。

ピークは、昭和41年。

年間109万件ほどの事件件数でした。

その後、件数は、1回減るものの、再度、増加。
そこから右肩下がりで減っています。

この11年間の件数を見ていくと

172050(平成21年)

163023

150844

132142

121284

107479

93395

81998

73353

64869件(平成30年)

56408件(令和元年)

となっています。

毎年1万件単位でどんどん減っています。

 

少年事件が減っているということは、平和になっている、刑事事件が減っているので良いことではあるのですが、あまりにもストレートすぎる統計データだったので、驚きました。

一時期、少年事件が増えているかのようなマスコミの誤報があったりして、統計上は違う、減っているんだという話が出たことがありました。しかし、現状は、そこからも減っているのです。

もちろん、人口自体を見ると、少子化で、少年人口自体が減ってはいます。

しかし、少年事件の減り方は人口の減り方の比ではないくらい減っているのです。

 

このまま行くと8~10年後にはゼロになる勢いです。

 

 

 

少年事件でよくある罪名

少年の非行事件で多い罪名はどのようなものなのかも、統計で発表されています。

以下は平成30年の統計データです。

統計上では、全体の半分近く、44パーセント程度が、道路交通法違反と自動車の運転の過失致死傷罪がらみです。

運転関係の事件が非常に多いということです。

車やバイクなどに乗り始め、交通違反、事故などを起こしてしまうという類型です。

このような交通事件以外の一般事件では、どのような事件が多いのでしょうか。

 

まず、多いのが窃盗事件

万引きなども多いでしょう。成人の刑法犯でも非常に多い事件が窃盗です。

物を盗んでしまうというのは少年事件でも多いということで、窃盗が1位です。

2位は、遺失物等横領

窃盗では他人が占有している物をとってしまうものですが、遺失物等横領は、誰も占有してない物をとってしまう事件です。自転車の盗難なども多い事件です。

窃盗よりも、誰も占有していないものに対する誘惑が大きいです。

このように一般事件では、財産犯が1、2位を占めているという結果です。

 

3位は、傷害罪

血気盛んな若者が、ケンカで相手にケガをさせてしまうような事件です。

 

4位は詐欺罪

闇バイトで、オレオレ詐欺、振り込め詐欺などの出し子、受取役などに関与してしまうケースも止まりません。

財産犯はやはり多いです。

 

5位は、軽犯罪法違反でした。

軽犯罪法は、いろんな軽い罪をまとめた法律なので、そのなかでどのような軽犯罪法違反が多いのかは明らかにされていません。

銃刀法違反にならない程度の刃物を持っていたり、覗きなどの迷惑行為なども含まれている犯罪です。

 

このあたりが少年事件で手を出しやすい犯罪類型となっていますので、お子様を持つ方々はご注意ください。


ちなみに凶悪犯罪といわれる殺人罪ですが、平成30年は年間で26件という数字でした。

 

少年事件の男女比

少年事件といっても、当然ながら男女比があります。

男性と女性の少年少女の事件の男女比はどうなっているのかというと、女性は1割り程度。

9割が男性という数字です。

一般保護事件の男女比をみると、平成30年では、男性87.9%、女性12.1%という割合でした。

イメージどおり男性のほうが多いことがデータで出ています。

 

少年事件の共犯事件

この減り続けている傾向として、共犯事件も減り続けています。

少年事件というと、なんとなくこう皆で一緒になってやっちゃったみたいな共犯事件が多いのではないかというイメージがあるかもしれません。


少年事件のうち、この共犯事件っていうのはこの10年間で見ると、全体の54%から39.5%まで落ちています。

こちらも右肩下がり。

以前は、半分程度が共犯事件だったのですが、現在は4割程度となっています。

減ったとはいえ、全体の3、4割というのが共犯事件ですので、子どもたちの人間関係には注意したいところです。

 

少年事件の処分内容

少年事件でどういう処分されるのかという統計データもチェックしておきましょう。

一般保護事件の終局の結果を見ると、最終的に不処分や審判不開始が全体の半分ぐらい。

不処分20%、審判不開始が37%という数字です。

 

家庭裁判所で審判がされ、保護観察により社会に戻れるのが30%。

少年院送致が全体の9%というのが統計上の数字です。

 

ちなみに、一般保護事件ではなく、道路交通法違反や、自動車の運転過失致死傷のような交通事件だと、少年院送致となる確率は非常に低いです。

道路交通法関係で1%程度、過失運転致傷で0.4%という数字。

 

少年院送致となりやすい事件は、やはり凶悪犯。殺人罪などは、確率が高いです。

また、粗暴犯、傷害罪などの事件も、平均値より高い数字です。

さらに、気をつけたいのは虞犯(ぐはん)。

虞犯は、実際には犯罪を犯していないのだけれど、例えば親の言うことを聞かない、親の監督に服さない、家に寄り付かないなどの理由で、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあるというものです。

 

虞犯でも、平均以上の高い確率で少年院送致の処分が出されています。

甘く見る少年が多いので、注意した方が良いでしょう。

 

 

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