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よくある質問(FAQ)

 

建造物不退去罪が問題になった鼻出しマスク事件とは?

鼻出しマスクで不退去罪逮捕という報道が出ていたので、不退去罪の解説とともに取り上げます。

動画での解説はこちら

事案の概要

大学入試の共通テスト会場で、マスクの着用を義務付けられていたけれども、鼻を出している着用状態の受験生がいました。

6回の注意をされても直さず、受験部屋を移動するよう指示しても従わなかったということで、試験結果が無効になったとして、報道されました。

インターネット上では賛否両論。

しかし、その後、この受験生が、不退去罪で逮捕されていたと追加報道がされました。

試験の結果を無効にする話が出たときにも、トイレに立てこもり、出てこなくて警察が来るような騒ぎになったとのこと。

その後、不退去罪で逮捕したというという報道がされました。

翌日には、釈放されているという報道もその後にされています。

 

 


不退去罪とは

不退去罪とは、あまり聞いたことがないかもしれません。


住居侵入罪と同じ条文にかかれている犯罪です。

刑法130条で規定されています。

刑事事件の犯罪行為なので、試験結果の有効無効とは別の話になっています。

 

刑法130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


こういう条文になっています。

住居侵入罪については、人の家に入って窃盗する住居侵入窃盗などがよくあります。

住居侵入罪というのは建造物を対象にしてもなります。
人が住んでいる住居以外に建造物に侵入することでも成立します。建造物侵入罪と呼ばれたりします。

 

このような侵入だけではなく、要求されても退去しないと、同じ刑の犯罪になるのが、不退去罪です。


今回は住居ではなかったので建造物不退去罪で逮捕されたということです。

建造物侵入罪の建造物とは

建造物とは、住居以外の建物を指します。住居の場合は住居侵入となりますので。

この建造物は、けっこう広い概念です。

建物の屋根や外階段も含まれます。

そのあたりに侵入したとしても建造物侵入罪が成立します。

判例では、万博の太陽の塔に登ったことで建造物侵入罪としたものもあります。

 

正当な理由なく

正当な理由はなく、とは、違法という話です。

盗む目的、わいせつ目的などは正当な理由がないことになります。

裁判例で争われるなかに、ビラ配布目的で禁止されているのにマンションに立ち入るというようなケースがあります。

 

通常、許される目的であれば問題ありません。

デパート等の建物にお客さんとして入るようなケースでは、当然、成立しません。

 

今回、受験生として試験会場に入ったことは、違法性はなく、建造物侵入罪は成立しないという話になります。

 

不退去

不退去罪は、要求されたにもかかわらず出て行かなかったということで成立します。

その際も、正当な理由はないという要件が必要になります。

 

こちらの不退去罪は、実際に適用されるケースはそれほど多くはありません。

裁判で問題になったケースとしては組合の団体交渉などで、なかなか出て行ってくれないというような話で威力業務妨害などとセットで使われたりしていたことがあります。

 

住居侵入関係の統計

不退去罪は、統計上も住居侵入罪とまとめて取り扱われております。

住居侵入単体で、統計上どれくらい事件として発生しているのかチェックしてみます。

2019年の警察の統計では検挙件数が約6000件。

若干、期間はずれますが、司法統計を見ていくと、地方裁判所での取扱が450前後の数字。

簡易裁判所で何十件かというレベル。

住居侵入単体の場合、検挙されたものの裁判までいっていない不起訴処分などが相当多いことがわかります。

 

住居侵入、不退去罪の量刑

次に量刑。

どれくらいの重さの刑が言い渡されているのかという点です。

法定刑としては、不退去罪も住居侵入罪と同じ条文で書かれています。

懲役だと3年以下または100万円以下の罰金。

 

量刑調査報告という書籍が何度か発行されています。

こちらによると、以前は、罰金10万円などの報告が出ていたのですが、最新の5巻で罰金報告はなく、懲役刑の報告のみ。若干重くなっているのかもしれません。

少額の罰金判決の事案としては、マンション立ち入りなどのケースです。

オートロックのマンションで、他の住民と一緒に入ったような事件。

盗む目的、わいせつ目的など目的の違法性が強いと、前科なくても懲役刑という判決もあります。

前科がなければ、執行猶予がつく可能性は高そうです。

前科があると、単体でも実刑判決というケースも報告されています。

役刑としては1年6月などの数字が見られます。

 

不退去罪の場合、住居侵入とは異なり、入ること自体は認められ、要求されて出て行かなかったという累計なので、住居侵入よりは量刑的に軽くなる傾向にあるでしょう。

 

不退去罪に気をつけるシーン

法律相談で、お金を回収したいとか不貞相手に慰謝料を請求しに行きたい、相手に会いに行くけど、何か気をつけることがありますか、という質問があります。

この場合、自分の行為が違法性を持たないように気をつけるべきです。

自分の請求が本当は合法なのに、態様が違法性を持ち、揚げ足を取られると、反撃されます。

例えば、脅し文句で脅迫してしまう。

そうすると、自分がこの脅迫行為で違法行為を行ってしまっていることになります。

立場が逆転してしまいます。

裁判を起こしても、反訴されるということも。

 

そういった気をつけないといけないことに、この不退去罪も一つ加えておくべきでしょう。

 

相手の住所、職場で面談し、求められたのに出て行かないという対応をすると、不退去罪が理論的には成立する可能性があります。

実際に逮捕されるかは微妙ですが、理論的に犯罪行為になってしまうと、後で突っ込まれる可能性が高まりますので、そのような行為は控えるよう意識しておきましょう。

 

今回の鼻マスク事件では、犯罪として逮捕は微妙ですが、現場での指示に従わなかったことで、警察を呼ぶような事態になり、トイレに立てこもった事態を収めるため不退去罪で逮捕したものの、早めに釈放したという流れのように感じます。

 

 

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