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迷惑防止条例違反(痴漢)

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解決事例

 

迷惑防止条例違反(痴漢)弁護の事例~勾留請求却下

電車内の痴漢事件です。

痴漢

逮捕後、ご家族からの相談を受けました。

相談の結果、ご依頼を受け、当日夜間、警察署に行き、本人と面会。

勾留請求が予定されていたため、翌日、担当検察官、裁判官と面談し、勾留の必要性がないことを強く訴えました。

その結果、勾留請求が却下され、釈放となりました。

その後、被害者との間で示談成立。

結果的に、不起訴となったケースです。


多くの事件で逮捕されると、そのまま10日間の勾留がついてしまいます。

1,2日の逮捕であればともかく、10日間の身柄拘束は社会人にとって致命的でしょう。

本人の社会復帰を考えた場合、必要がないのに勾留するという事態は避けなければなりません。

そのためには、早期に弁護人となり、家族がいることや定職についていることを初めとした勾留の必要性がないことを裁判官にしっかり主張していく必要があります。

このような活動は、時間が極めて限られるため、弁護士のスケジュール上対応できないこともあります。

今回のケースでは、担当弁護士の活動により何とか勾留を阻止できましたが、どうしても短期間に動けない場合には、初回の問い合わせ時にその旨を回答致します。

ご家族が逮捕された場合、すぐに動けるかどうかで、結果が大きく変わることがあります。

ご相談は少しでも早めにするようにしてください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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