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神奈川県青少年保護育成条例違反事件の刑事弁護事例

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解決事例

 

神奈川県青少年保護育成条例違反で準抗告

厚木市内での神奈川県青少年保護育成条例違反事件の件です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

ご家族から逮捕だけではなく10日間の勾留がされてしまったということで相談を受けました。

10日間の身柄拘束がされてしまうと、家計がもたなくなるということで慌てて相談に来たようでした。

一度されてしまった勾留決定を取り消してもらうには、準抗告という方法があります。

勾留決定は、法律上、住所不定のほか、証拠を隠滅するおそれや、逃げるおそれがあると認めた場合にされます。これらがないという主張が通れば、準抗告が認められ、勾留の決定を取り消してもらうことができます。

ただ、一度出た決定を取り消すのはハードルが高いです。

今回は、

  • 家族の身元引き受け
  • 罪はそれほど重くないこと
  • 定職についていること

などの事情を伝え、早期釈放を求めたところ、これが認められ、釈放となりました。

勾留準抗告


逮捕段階で家族が動き、最初の勾留の決定前に同じ事情を伝えられていたら、勾留の決定自体がされなかった可能性が高かったケースです。

その数日の差で、被疑者の人生が変わってしまうこともあります。

ご家族が逮捕された場合には、少しでも早く動いた方が良いです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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