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覚醒剤取締法違反の事例

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解決事例

 

覚醒剤取締法違反の裁判事例

50代男性の弁護でした。

覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留。

覚醒剤の使用・所持で起訴されるに至ったケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

同種前科もあり、別件保釈中に事件を起こしたという内容でした。

求刑は、このような点も考慮してか、懲役3年。

もっとも、過去の経緯を見てみると、依存症対策としての通院等もしているなどの事情も見られました。

そのような点を主張した結果、判決は懲役1年6月、未決勾留日数も30日とされました。

求刑からすれば、大幅な減軽を受けられています。

 

 

接見禁止の一部解除

覚醒剤事件を含め、否認事件だったり、共犯者がいるような事件の場合には、勾留時に、接見禁止の決定がされていることが多いです。

弁護人以外の面会が禁止されたり、手紙の授受も禁止されるような決定です。

被疑事実を争っている否認事件では、この禁止が続いてしまうことも多いです。

接見禁止決定については、準抗告といって、不服申立てが可能です。この決定自体を争う方法です。

それ以外に、実務では、接見禁止の解除申請をすることも多いです。 接見禁止を解除するよう求める権利はないのですが、法的には、裁判官の職権で接見禁止決定を解除することはできます。その職権を発動して欲しい、という要請を行うのです。

この接見禁止の解除については、全面的に解除してもらえるのがベストですが、そこまで行かなくても一部だけ解除されるということがあります。

これは、どういうことかというと、特定の人だけ解除するというものです。

共犯者を含めて関係者との接見については証拠隠滅の恐れなどから認められないとしても、配偶者や親、子など親族との面会だけは認めようというものです。

家庭内の問題だったり、仕事上の連絡など弁護人を通じて対応していると、本来の弁護活動に避ける時間が減ってしまう、そのような事務的なやりとりは、直接やってもらったほうが良いということも多いです。そのため、人物を特定して、一部だけ接見を解除してもらいたいという申請をします。

接見禁止の準抗告が通らない場合でも、この一部解除は比較的認められることが多いです。

 

今回のケースでも、接見禁止決定がされていましたが、事務的な連絡が必要ということを主張し、親との接見禁止については解除が認められました。そのため、面会や手紙の授受ができるようになりました。

 

 

保釈取り消し

保釈は、起訴後に申請することが認められている制度です。

保釈保証金を収めることで、判決までの間、釈放される制度です。

判決の結果が、実刑判決、すなわち執行猶予がつかない懲役刑、禁錮刑の場合には、判決日に再び身柄拘束されます。

保釈が認められている間でも、別件で逮捕・勾留されてしまうことはあります。

この保釈ですが、決定時には、いろいろな条件が付けられます。

制限住所といって、決められた場所に居住しなければならないことや、共犯者への接触禁止などです。

定型的な条件もありますが、個別に具体的な条件がつけられることもあります。

 

今回の事件では、別件事件での保釈中に、覚醒剤取締違法違反の事件を起こしてしまいました。

このような事件を起こすと、当然に保釈が取り消されると考えてしまう人が多いのですが、保釈条件では、通常、再犯しないこと、という条件は付けられていません。まあ、犯罪行為に及ばないことは当然なので、あえて記載しないのでしょう。

ただ、そのような明確な条件がなければ、再犯で逮捕・勾留されても、当然には保釈は取り消されないこととなります。

今回のケースでも、別件での保釈は取り消されませんでした。

理論上、本件で保釈申請をして認められれば、釈放される扱いになります。しかし、当然ながら、別件保釈中に事件を犯していることは問題視されますし、常習性の認定がされ、権利保釈は認められないことも多いです。

 

なお、別件での保釈金を、別事件の示談金等で使いたいというような場合には、別件事件での弁護人から積極的に保釈の取消をしてもらうよう働きかけ、保釈保証金を早めに取り戻すということも行われます。

 

薬物事件と違法収集証拠

覚醒剤取締法違反に限らず、薬物事件で問題になるのが違法収集証拠です。

刑事裁判では、証拠に基づく犯罪事実の認定が必要です。

過去の判例では、証拠収集手続に違法があっても、覚醒剤などの証拠物自体には変わりがないとして、証拠能力が認められていました。

しかし、これだと違法捜査がされるリスクがたかります。

そこで、違法に収集された証拠を排除すべきだという考えが広まってきました。

最判昭53.9.7では、刑事裁判手続きから証拠が排除される場合について基準が示されました。

判断基準として、証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があること、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないことが示されました。

裁判例で採尿手続きに違法性があるとされたケースとしては、

警察署に同行して尿の任意提出を求めても応じず。

数日後、別件窃盗事件で逮捕。警察署で被疑者から尿意のあることを伝えられ、覚醒剤被疑事実についての被疑者の住居を対象とする捜索差押令状をもって「今日は令状が出ているから出さないとだめだ。」と言って、尿の提出を促した。被疑者は、尿の捜索差押許可状が発付されていると誤解。

任意提出に応じた。

このような流れで、尿を提出させた手続は違法とされたというものがあります。

尿の鑑定書の証拠能力が否定されています。

薬物事件では、特に証拠収集手続きの違法性をチェックすることになります。

 

今回のケースでも、被疑者からの要望もあり、そのような手続きの違法性を早い段階で検討・調査しています。

 

 

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