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不起訴・起訴猶予

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不起訴・起訴猶予

 

起訴猶予処分とは、検察官が、被疑者を刑事裁判にはしないとする処分です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

刑事訴訟法248条で、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 」 と規定されていることから、これらの事情を考慮して判断されます。

捜査の結果、犯罪自体が成立するだけの証拠がない場合には、嫌疑不十分、事実上無罪であると判断されたような場合には、嫌疑なしとして釈放されます。

これらを合わせて不起訴処分と呼びます。起訴しないことをまとめてこう呼びます。


逮捕・勾留後の刑事弁護活動として、事件内容から不起訴・起訴猶予処分を狙える場合には、これを目指した活動を第一におこないます。

比較的軽い事件や、示談などにより不起訴になりやすい事件、内容を争っている事件等では、これを目指すことになります。


起訴されないということは、身柄を拘束されていても釈放されることになり、早期に社会復帰をすることとが可能です。多くの刑事事件では、被疑者にとってベストな解決といえるでしょう。

ただし、不起訴・起訴猶予処分が狙える場合には、早期に適切な刑事弁護活動をする必要があります。

示談交渉や釈放後の環境調整など、タイミングが遅れたことから残念な結果になることが少なくありません。

刑事弁護はスピードが重要です。

刑事弁護のご相談は早めにご連絡ください。


刑事事件の流れ


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