刑事裁判の控訴
刑事裁判の控訴
控訴手続
刑事裁判の一審の判決に不服がある場合、控訴も可能です。
判決の際に告知されているように、控訴の提起期間は、第一審判決宣告の日から14日。初日を算入しませんので、判決宣告の日も含めると実質は15日間あります。
控訴がされると、第一審の裁判記録が、控訴審の裁判所に送付されます。その前に、第一審で整理をおこなうなどの事情があるため、送付は判決からだいたい1か月程度でされることが多いです。
控訴した後の保釈申請は、裁判記録を保管している裁判所に対して行います。そのため、裁判記録が第一審にある場合には、第一審裁判所に、控訴審の裁判所に送られた後は、控訴審の裁判所に対して申請します。
控訴審での手続について、具体的に決められるのも控訴審に裁判記録が送られた後です。
控訴審の手続では、何を控訴事実とするのか(事実誤認や量刑不当など)を明らかにし、量刑不当を訴えるのであれば、控訴審での情状証人や書証、被告人質問の準備を進めることになります。これらの申請をする場合、事実調請求書を提出します。被告人質問も、事前に請求しないと実施されません。
控訴審の判決は、争いがない事件では、第1回公判期日の2週間後程度にされることが多いです。