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対応できない場合

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ジン法律事務所弁護士法人で刑事弁護をお受けできない場合

 

利害関係がある場合

弁護士は、相手方と利害関係がある場合には、事件を受けることができません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

被害者がいる刑事事件(交通事故関係、財産犯、傷害事件等)で、被害者側の相談を受けているような場合には、加害者側の刑事弁護を引き受けることはできません。

刑事弁護のご相談をいただく場合、相談時に相手方の氏名を確認させていただき、利害関係がないことを確認したうえで予約をしていただくことになりますので、ご了承下さい。

共犯者の弁護を引き受けている場合

刑事事件の場合、共犯者との間で、どちらが主犯であるか、犯行に至る経緯で、主張事実が食い違ってくることが多いです。

その場合、双方の利害が対立しますので、共犯者の弁護をジン法律事務所弁護士法人で引き受けている場合、ご対応はできなくなります。

多数の刑事事件を引き受けている時期

刑事弁護は、弁護士が、限られた期間内に、警察署や事件現場等を移動しながら進めなければなりません。

せっかくご依頼のご希望をいただいた場合でも、既に多数の刑事事件を引き受けている場合、十分な弁護活動ができなくなる恐れがありますので、ご依頼をお断りさせていただくこともございます。
弁護の可否について、あらかじめ確認したいという場合には、別途メールや電話にてお問い合わせください。

当番弁護士等のご利用

ジン法律事務所弁護士法人で対応できない場合、当番弁護士制度の利用等を案内させていただいております。

また、国選弁護人という制度もあります。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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