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痴漢・迷惑防止条例

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対応事件

 

痴漢行為(神奈川県迷惑行為防止条例違反)

いわゆる痴漢行為は、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反として罪になる行為です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

また、痴漢行為がエスカレートしてしまうと、刑法で定められている強制わいせつ罪が成立することもあります。

パンツの内外で変わるなどと俗説は色々とありますが、条例違反なのか強制わいせつなのか、明確でない事件もあります。暴行や脅迫と同視できるような態様の場合、強制わいせつとされる可能性が高まります。


ご家族が、痴漢で逮捕・勾留された場合、大きなショックを受けていることでしょう。相談の際に泣き出す奥様も多いです。

しかし、まず対応しなければならないのは、事実確認。

実際には犯行に及んでいない方が逮捕されてしまうことで社会問題にされ、映画にもなっているのが痴漢行為です。

 

もし、事実に間違いないのであれば、早期に被害者側のフォローをする必要があります。

示談が成立するかどうかで、不起訴可能性が大きく変わってきます。

本来、お金で解決できる問題ではないかもしれませんが、早期に示談を進めることが被害者側にとっても有利な結果になることも多いです。

弁護士による事実確認がされ、罪が成立することが確かな場合には、ご本人の社会復帰に向けて全力で動かないといけません。

示談金の準備、職場への連絡などご家族でなければできない活動をしていきましょう。

また、逮捕直後であれば、10日間の勾留を避けられるケースもあります


刑事弁護はスピードが命です。

刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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